青木孝徳財務省主税局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答え申し上げます。

国税徴収法におきましては、納税者が支給を受ける給与などのうち、その納税者の最低生活の維持などに必要な金額を差し押さえることができないというふうにされております。

この具体的な金額につきましては、生活保護法におきます生活扶助の基準となる金額を勘案して定めるということとされております。この金額でございますが、毎年見直しの要否を検討しているところでございます。平成三年度に滞納者本人について一月あたり十万円として以来、変更をしておりません。

今後とも、適切に検討をしてまいりたいというふうに思います。

前後のやりとり

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