青木孝徳財務省主税局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

外国人旅行者向けの免税制度につきましては、免税購入品の国内転売といった制度の不正利用を防止する観点から、物品の購入時に免税の適否を判断するのではなく、課税で販売し、出国時に税関で購入品の持ち出しを確認した場合に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直すこととしております。その際、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務負担の軽減の観点から、消耗品か否かの区分をなくして、消耗品に関する購入上限額や特殊包装要件を廃止するなどの見直しも行うこととしております。

また、免税を受ける旅行者の手続について申し上げますと、出国時に、空港に設置されました専用の端末で持ち出しの確認手続を受けまして、その確認後に消費税相当額が返金されることになります。

リファンド方式への移行につきましては令和八年十一月からの施行を予定しておりますが、それまでに、免税店の事業者や国税庁でのシステム改修や混雑防止に向けた空港等での体制の整備が必要と承知しております。

この新方式の実施に向けまして、引き続き、関係省庁や業界団体と緊密に連携して対応してまいりたいと考えております。

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