小宮敦史国税庁次長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答え申し上げます。

国税当局として、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては、電子化された購入記録情報を含め様々な資料情報の収集、分析等を行い、課税上問題があると認められる場合には税務調査を実施するなどして、不適正な免税販売の是正に努めているところでございます。

このうち、購入者に対する税務調査につきましては、令和三年七月から令和六年六月までの三年間に四十九件実施しておりまして、消費税額合計十六億円を賦課決定しております。また、不適正な免税販売を行った輸出物品販売場につきましても、追徴課税を行うことと併せましてその許可取消しなどの対応を行っておりまして、令和三年度から令和五年度までの三年間では二十二件の許可取消しを実施しているところでございます。

不正の手口につきましては、先ほども申し上げましたとおり、守秘義務の関係上、個別の事案についてはお答えできないため、事案を一般化して申し上げますと、ブローカー等の指示の下、多量多額の免税購入を行った上で、国外に持ち出さずに国内転売することで不正利益を得るといった事例があると承知しているところでございます。

国税庁といたしましては、引き続き、制度を悪用した不正事案に対しまして、税関当局とも緊密に連携し、厳正に対応してまいりたいと考えております。

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