皆さん、分かるでしょうか。もしそれぞれが被災自治体の首長だったときに、さて、どういう人に何をお願いするべきなのか。私、自分が首長だったときに、首長として責任者になります、今おっしゃったような様々なことを誰がやるべきなのか、誰が取りまとめるべきなのか、余りにも幅広く漠然とし過ぎていて全く分からない。ここが私、今までの混乱につながっているんじゃないかと思います。
先ほど指摘したように、更に八十六条の六とか七で役割が増えているんですね。この役割を例えば首長が責任持ってやれと言われたときに、本当に担い切れるのか。私、ここの整理をきちっと国の方でも、まあ当然自治体ごとにいろんな事情が違いますから、それぞれの自治体の事情に応じて役割分担していくんだと思いますけれども、一定程度のこの支援とか、どういうふうにあるべきだということを示していかないと、非常に分かりにくいと思いませんでしょうか。
そして、五十八条には、市町村長はこうこうこういったような災害応急対策責任者に対して要請するということになっているんですね。市町村長は、あるときには自らも災害応急対策責任者であるし、ほかの災害応急対策責任者にまた何か要請するという、二重の、非常にここの役割分担も分かりにくいと思うんですけれども、何かもう少し明確にどういう役割をお願いすべきかということを、こんな漠然とした法律に書くんではなくて、ブレークダウンして指示するべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
81高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
災害応急対策責任者でございますけれども、委員御紹介いただきましたように、災害対策基本法第五十一条の一項にその定義が規定されております。指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、あとは地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者とされておりまして、任命するものではなく、例えば地方公共団体の長、市町村長さんとか知事さんであれば、それはもう自動的にこの災害応急対策責任者に該当されるということになるものでございます。
この発言のページ
82
舟山康江(国民)
物すごい幅広い方がこの役割を担い得るということですけれども、例えば先ほど冒頭に紹介いたしました八十六条の六や七に規定する災害応急対策責任者というのは、どのような人がなるべきだと想定しているんでしょうか。
この発言のページ
83高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
今御指摘いただきました八十六条の六とかでございますと、災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、避難所を供与するとともに、生活関連物資の配布など、避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされております。
これは、具体的には、例えばですけれども、避難所についてでありますと、市町村は、災害時に災害の状況に応じまして指定避難所を開設をしていただきますし、指定避難所における生活環境が良好なものであるよう努めるという役割を負っておられるかと思います。
また、保健医療サ…
この発言のページ
- (上の発言)
84
舟山康江(国民)
皆さん、分かるでしょうか。もしそれぞれが被災自治体の首長だったときに、さて、どういう人に何をお願いするべきなのか。私、自分が首長だったときに、首長として責任者になります、今おっしゃったような様々なことを誰がやるべきなのか、誰が取りまとめるべきなのか、余りにも幅広く漠然とし過ぎていて全く分からない。ここが私、今までの混乱につながっているんじゃないかと思います。
先ほど指摘したように、更に八十六条の六とか七で役割が増えているんですね。この役割を例えば首長が責任持ってやれと言われたときに、本当に担い切れるのか。私、ここの整理をきちっと国の方でも、まあ当然自治体ごとにいろんな事情が違いますから、それぞれの自治体の事情に応じて役割分担していくんだと思いますけれども、一定程度のこの支援とか、どういうふうにあるべきだということを示していかないと、非常に分かりにくいと思いませんでしょうか。
そして、五十八条には、市町村長はこうこうこういったような災害応急対策責任者に対して要請するということになっているんですね。市町村長は、あるときには自らも災害応急対策責任者であるし、ほかの災害応急対策責任者にまた何か要請するという、二重の、非常にここの役割分担も分かりにくいと思うんですけれども、何かもう少し明確にどういう役割をお願いすべきかということを、こんな漠然とした法律に書くんではなくて、ブレークダウンして指示するべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
85高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
御指摘をいただきましたように、市町村、避難所の開設を始めとして災害応急対策において大きな役割を担っているものと考えております。
今般の災対法の改正案におきましては、例えば平時から国において地方公共団体に対する応援組織体制を整備、強化するとともに、災害時には公共団体からの要請を待たずに先手で災害応急対策に取り組む、そういったような規定を設けているところでございます。
また、災害発生時に人員が必要となる業務につきましては、総務省の方で応援派遣制度というのを設けておりまして、自治体間で職員の応援派遣を行うということとしているところで…
この発言のページ
86
舟山康江(国民)
今回、国がプッシュ型で支援する仕組みもできましたけれども、国、県、いろんな皆さんが入ってくる。ただ、この最終的な情報は誰かがしっかりと確認しているというところも明確にしていかないと、誰の指示に従うべきなのかというところもかえって見えにくくなってしまうと思うんですね。そういったところは是非留意をして、今後の体制整備に当たっては、国がリードをして混乱のないような運用をお願いしたいと思います。
続きまして、いわゆる広域避難についてお伺いしたいと思います。
東日本大震災のときもそうだったんですけれども、昨年の能登半島地震の際にも、住民票のある地元から離れた県…
この発言のページ
87高高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官
お答えをいたします。
大規模災害発生時に被災者が全国各地に避難されることが想定をされます。御指摘のとおり、その避難者数をしっかりと把握することは大変重要であるというふうに認識しております。
今回の能登半島地震におきましても、広域避難者の把握に当たりまして、被災市町、例えば六市町合同で全国の自治体に対して避難者情報の提供を呼びかけられるとか、そうした取組が行われたというふうに承知をしております。
そうした今回の経験、教訓も踏まえまして、今般の改正法案におきましては、広域での避難者に関する情報を自治体間で連携して把握するために、避難元市町村と避難先市町…
この発言のページ