高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官

2025年5月23日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答えをいたします。

災害応急対策責任者でございますけれども、委員御紹介いただきましたように、災害対策基本法第五十一条の一項にその定義が規定されております。指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、あとは地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者とされておりまして、任命するものではなく、例えば地方公共団体の長、市町村長さんとか知事さんであれば、それはもう自動的にこの災害応急対策責任者に該当されるということになるものでございます。

前後のやりとり

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