高橋謙司内閣官房防災庁設置準備室次長兼内閣府政策統括官

2025年5月23日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

お答えをいたします。

登録被災者援護協力団体は、市町村長から被災者援護協力業務に必要な限度で、委員から御紹介いただきましたように、被災者台帳の提供を受け、被災自治体と個人情報を共有して被災者支援を行うことが可能であるようにしております。また、この被災者援護協力業務に関し知り得た個人情報を含む情報の取扱いにつきましては、登録団体の役員、また職員に対しまして秘密保持義務を設けているところでございます。

一方、登録されていない団体につきましてはこの被災者台帳は提供はされないということにはなりますけれども、災害発生時には、被災者支援を行うに当たって最低限必要な情報に関しましては本人の同意なく避難支援等の関係者で共有することが可能となっております。

内閣府におきましては、これまでも、この防災分野における個人情報の取扱いに関しまして、指針あるいは事例集を作成いたしまして自治体に対し周知をしてきたところでございますし、また、今後、この協力団体の関係では個人情報の保護等に関する研修も実施をしていきたいというふうに考えておるところでございます。

平常時から避難支援に必要な情報の関係者との共有を図るとともに、発災時に円滑な被災者支援が行われるように努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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