菅野拓大阪公立大学大学院文学研究科人間行動学専攻准教授

2025年5月9日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)

被災者生活再建支援法、非常に大事な法律ですが、やはりなかなか厳しい面も持っている法律だなと思っております。

というのが、法にいわゆる支給の条件がもう規定されてしまっているんですね。それがいわゆる罹災証明という、たまたま住んでいた家の壊れ具合ということになります。これは持家も借家も関係ありません。

でも、ちょっと考えると、住宅ローン残っていて全壊になっちゃったという人と、言葉は悪いですが引っ越せば大丈夫な人と、でも全く同じと。要は、これ社会保障的な原理から発想されている法体系にはなっていないということですね。そうすると、やはりしんどい人が出てしまうと、こういう構図だと思います。なので、金額もさることながら、まずは支給の基準ですね、ここをちゃんと、本当にしんどい人たちを支えられるような基準を作って運用していくんだと、こういう話がまずは必要なんじゃないかと思います。

恐らく、加算支援金やその後の、基礎支援金があって加算支援金がありますが、結構、支給も本当は生活の再建具合で、例えば家をどう建て直すかって決まってきますので、後の方で渡す話ですので、よくよく考えたら、課税の状況とか例えば社会的な援護の状況とかいろいろな判断、それは平時自治体がやっていらっしゃる判断で支給できる部分もあるはずなんです。そうやった平時の考え方を取り入れた形で支給要件を見直していくということは非常に重要なんじゃないかなというふうに思っています。

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