大門実紀史 (日本共産党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

大門です。

リースバック問題の三回目をやらせていただきます。今日は、具体的にどう被害を食い止めるかという観点で質問させていただきます。

この問題、四月に取り上げたんですけど、その後、朝の、羽鳥慎一さんですかね、「モーニングショー」とかではこの問題の特集をやられまして、昨日の朝日の夕刊含めて連日のようにどこかの全国紙で取り上げられてきている問題でございます。

何かトラブルが、トラブル、被害が広がっているというよりも、顕在化してきたというか、目に見えるようになってきているんではないかということを感じます。国民生活センターもつい最近、新たな注意喚起の資料も出されております。

改めて、リースバック、一言だけ申し上げますと、何らかの理由で現金が必要になると。例えば高齢者の方ですと、年金では食べられないと、でも自宅はお持ちだと。で、自宅を売って現金化して生活費に充てて、ただ、売った後でも家賃払えばそこに住めますよと言われてやるわけですが、実は住めなくって追い出されるということがこの間起きているわけですね。

資料の一枚目に、とにかく問題が様々起きて、国民生活センターもこういう資料を五月の終わりに出されました。それだけ社会問題になっているということで、特に高齢者あるいは認知症の方をターゲットに、よく分からない人を相手に無理やり契約させるということがあるわけですね。

是非これは、国交省、今日は消費者庁からわざわざ審議官来てもらっていますけど、関係省庁といいますか、政府を挙げて、やっぱり高齢者の方々や障害のある方々、認知症の方々がターゲットになっておりますので、みんなで対策を考えていただきたいということで質問したいと思いますけれども。

まず申し上げたいのは、この二枚目の国民生活センターの、まさにタイトルになっているんですけど、そのままずっと住み続けられますよと言われて、話を聞いて契約までさせられると。住み続けられますよということなんですね。これが違うんじゃないかと、これに注意してくださいということで、国民生活センターがこういうものを出しているわけでございます。下のグラフは、いかに急激に相談が増えているかということなんですけれども。

で、調べてみたんですね。そしたら、まさに不動産各社が今インターネット広告やっていますけど、リースバックの、かなり問題がありますね。もう名前、もう超有名な、みんなが知っているような不動産大手のインターネット広告は、売却後も住み続けられますということがはっきり、それだけタイトルになっていますよね。中身見るとおかしいんですよね。不動産契約と同時に定期建物賃貸借契約を締結し、借主になることで住み続けられます。これ、矛盾ですよね。定期建物賃貸借契約だから、一定のところで契約終わるわけですね。更新することはあるかも分かりませんが、住み続けられる普通の賃貸借契約と違うのにこういう書き方で、よく分からない人は、定期も普通も分からないから、そうかなと思って、住み続けられると思っちゃうんでしょうね。

もう一つ見たら、皆さんもお持ちかも分かりませんが、超有名なカード会社です。私、持っております。そのカード会社が不動産もやっておりまして、またまたずっと住み続けられるという広告を出しております。ただし書に、原則として普通賃貸借契約となるためにお客様が希望される間ずっと住み続けられますと言い切っております。更新手数料は掛かりません。その後に、御希望の場合には定期賃貸借契約にすることも可能ですと。何言っているか分からないですよね。これそのものが虚偽だと思います。実際、この会社の口コミを見ますと、定期賃貸借契約のために更新ができないと、だから不安だという声が殺到しておりまして、本当に超有名なカード会社でこんな苦情が殺到しているのが今の状況ですね。

したがって、大手不動産会社、ほかも同じような広告を出しております。実際は、全て定期賃貸借契約、つまりはもう一年なり二年なり三年、決まっちゃうわけですね。その後、更新の保証はないわけですよね。大体二、三年後に更新で、そのときには出ていってくれと言われると。家賃も値上げされて、家賃が高くて払えないので出ていくというようなことがあるのに、この広告では住み続けられますと、いかにも普通賃貸借契約のように宣伝をしております。それで、国民生活センターに相談が急増していて、こういう注意喚起の文章が出ているんだと思いますよね。

これは、住み続けられる保証は何もないのに、むしろ定期賃貸借契約なのに住み続けられるということを言い切っている広告、これは特定商取引法なのか景品表示法なのか分かりませんが、消費者庁に伺いますが、これ誇大広告に当たるんじゃないかと思いますけど、いかがですか。

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