れいわ新選組の木村英子です。
本日は、マンション関連法改正案について質問いたします。
今回の法改正は、マンションが老朽化し、外壁が剥がれるなどの欠損などがあった場合に建て替えを進めるための法案となっています。
しかし、現在、マンションを所有している人が、マンションの欠陥を見付け、修繕するために施工業者に損害賠償請求をしようとした場合、マンションの区分所有者で構成されている管理組合が元の所有者に通知しなければいけない制度となっています。しかし、元の所有者が損害賠償請求を拒否した場合、マンションに住んでいる人やその周辺の方々の安全が守られない危険性があるため、今のマンション所有者が自己負担での修繕を強いられる可能性があります。
資料一を御覧ください。
今の所有者が自己負担しなければならない状況では、欠陥住宅被害全国連絡協議会や全国マンション管理組合連合会は、今の内容では一〇〇%の補修ができなかったり、大きな混乱を招いたりするおそれがあると懸念を示しています。
マンションの欠損箇所によっては早急に修繕しなければならない場合もある中で、元の所有者に通知しないと修繕できない状況は、住んでいる人にとってとても不安であり、不合理だと考えます。
現在住んでいる所有者が安心して生活ができるように、元の所有者から現在の所有者に損害賠償請求権を移すことができるように法改正を修正すべきだと思いますけれども、お考えをお聞かせください。
187
大門実紀史(共産)
何をぐるぐるぐるぐる同じことを言っているんですか。五年後のことなんか聞いていないですよ。今までのことはどうするんですかと言っているんですよ、今までのことは。
例えば、衆議院の参考人で来られた神崎哲弁護士さんは、自分で、自分が担当した事件についておっしゃっていましたね。二十九棟、合計六百五十四住戸のマンションの共用部分の欠陥について、補修費用が約四億円の損害賠償を請求した事件があったと。その事件では、訴え提起まで七年間掛かって、その間に所有権が移転した区画が百五十住戸あったということですね。この事件は、被告会社、分譲事業者からの申出によって補修による和解…
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188内内野宗揮法務省大臣官房審議官
現行法の理解につきましては、既に申し上げたとおりでございます。やはり別の、区分所有権と別の債権、別の財産権である以上、これが区分所有権の譲渡に伴って、区分所有者の意思にかかわらず、これが移転をしてしまうと。これはやはり財産権の保障の観点からも特に慎重な検討が必要であろうというふうに考えるところでございます。
ただ、事情によりますれば、瑕疵の修補のための損害賠償請求権、これを修補の、何というんですか、引き当てといいますか、これを原資として修補をやろうというふうに考えているこの区分所有建物、これも存在し得ることは、それは、その点は御指摘のとおりかと思います…
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189
大門実紀史(共産)
これだけの法務省は力入れた提案しているんだから、もう少しまともに答えられませんか。堂々と、もっときちっとした法的な答弁できないんですか。その程度でこれだけ現場の人たち困らせるんですか、法務省は。
管理規約の話も出ましたけれど、これはっきり言って遡及効果ありませんよね。実際の拘束力にもちょっとおぼつかないですよね。だって、あれですか、マンション管理標準規約の調査によると、標準管理規約におおむね準拠しているのは三五%ぐらいの、つまり約三分の二程度の管理組合では標準管理規約に即応していないということですよね。しかも、今回、やってくれと言ったって、管理規約の改…
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- (上の発言)
190木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
本日は、マンション関連法改正案について質問いたします。
今回の法改正は、マンションが老朽化し、外壁が剥がれるなどの欠損などがあった場合に建て替えを進めるための法案となっています。
しかし、現在、マンションを所有している人が、マンションの欠陥を見付け、修繕するために施工業者に損害賠償請求をしようとした場合、マンションの区分所有者で構成されている管理組合が元の所有者に通知しなければいけない制度となっています。しかし、元の所有者が損害賠償請求を拒否した場合、マンションに住んでいる人やその周辺の方々の安全が守られない危険性があるため、今のマンション所有者が自己負担での修繕を強いられる可能性があります。
資料一を御覧ください。
今の所有者が自己負担しなければならない状況では、欠陥住宅被害全国連絡協議会や全国マンション管理組合連合会は、今の内容では一〇〇%の補修ができなかったり、大きな混乱を招いたりするおそれがあると懸念を示しています。
マンションの欠損箇所によっては早急に修繕しなければならない場合もある中で、元の所有者に通知しないと修繕できない状況は、住んでいる人にとってとても不安であり、不合理だと考えます。
現在住んでいる所有者が安心して生活ができるように、元の所有者から現在の所有者に損害賠償請求権を移すことができるように法改正を修正すべきだと思いますけれども、お考えをお聞かせください。
191内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
お尋ねは、分譲事業者と買主であります区分所有者との間の売買契約の契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を念頭に置かれているものと理解しております。
この損害賠償請求権は、売主である分譲事業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主が取得する損害賠償請求権でありまして、区分所有権や共有部分に係る持分権とは別個の債権であります。
このような区分所有権等とは別個の財産権である損害賠償請求権について、区分所有権等の譲渡に伴い、区分所有者の意思にかかわらずに、その処分や移転を一律に強制する特別な規律を設けることは、財産権の保障等…
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192木木村英子(れいわ)
もうちょっと法律用語を分かりやすく言ってほしいなと思いましたけれども。
しかし、今のマンションの持ち主が損害賠償請求を旧区分所有者であった売主に求めたくても、住民票などをたどらないと探すことができなかったり、あるいは見付からなかったりという場合もあります。
また、修繕が必要なマンションに車椅子の居住者の方がいる場合、共用部分のエレベーターや廊下、エントランス、あとスロープなど、早急に修繕しなければ生活に支障を来してしまう場合があります。そのような不合理な状況では安心して住み続けるということはできませんので、再検討する必要があると考えます。
次に、マ…
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193楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えいたします。
マンションの建て替えを進めるに当たりましては、様々な事情で事業に反対し、転出をされる区分所有者などの方々に対しても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
マンションは、区分所有形態という性格上、建て替えを円滑に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠であります。仮に反対者等がいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、区分所有法では、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下で規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるというこ…
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