大変気合は入っているようですけれども、空回りしないように頑張ってもらいたいと思うんですが、区分所有者のまず責任、責務についてお伺いいたします。
現行の区分所有法第三条では、区分所有者は建物並びにその敷地及び附属設備の管理を行うための団体を構成するとなっています。法律上、当然にその団体の構成員となるためには、いわゆる管理組合のことをいうわけでありますが、本法律案では、区分所有法に新たに区分所有者の責務として、第三条に規定する団体の構成員として、建物等の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない規定を追加することとなっております。
区分所有法には区分所有者の責務を規定することとした理由について、まず一点お伺いします。また、本規定を設けることにより、区分所有者には具体的にどのような責務が新たに生じるのかをお伺いいたします。
114内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本改正法案のうち区分所有法及び被災区分所有法の改正部分は、令和六年二月に法制審議会から法務大臣に答申されました区分所有法制の見直しに関する要綱を踏まえたものでございます。
法務省といたしましては、この要綱が答申されて以降、速やかな国会への提出を目指して法律案の立案作業を進めてきたところでございましたが、その進捗の状況、また国会の状況等を総合的に考慮いたしまして、昨年中の国会への法律案の提出は見送らざるを得なかったということでございます。
委員御指摘のような、法律案の何らかの懸念につき調整が要因であったという…
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115石石井章(維新)
区分所有法を含め、本法律案の施行は、一部の規定を除き令和八年四月一日となっております。区分所有法の改正としては、マンション再生等に活用できる新たな決議が創設されるほか、区分所有権の処分を伴わない決議が集会出席者による多数で可能になることや、裁判所が認定した所在等が不明な区分所有者には集会における議決権を有しないこととなるなど、区分所有者にとって影響の大きな内容を含むものとなっております。区分所有者への周知や関係者機関への準備も考慮すると、施行までの期間が一年未満となっておりますが、ちょっと短過ぎるんではないかという声も出ておりますが、施行期日の設定のこの…
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116内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
区分所有法を含みますマンション関係法の本改正法案は、建物と区分所有者の二つの老い、これが進行し、外壁の剥落などの危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化している状況を踏まえまして、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通してその管理や再生の円滑化等を図る必要があることから提出に至ったものでございます。
そして、法務省が所管をする区分所有法制を含め、本改正法案の見直しは、区分所有建物の管理及び再生の円滑化を図るという観点から、重要かつ喫緊の課題ということがございますことを踏まえまして、施行期日を原則的に令和八年四月一…
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- (上の発言)
117石石井章(維新)
大変気合は入っているようですけれども、空回りしないように頑張ってもらいたいと思うんですが、区分所有者のまず責任、責務についてお伺いいたします。
現行の区分所有法第三条では、区分所有者は建物並びにその敷地及び附属設備の管理を行うための団体を構成するとなっています。法律上、当然にその団体の構成員となるためには、いわゆる管理組合のことをいうわけでありますが、本法律案では、区分所有法に新たに区分所有者の責務として、第三条に規定する団体の構成員として、建物等の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない規定を追加することとなっております。
区分所有法には区分所有者の責務を規定することとした理由について、まず一点お伺いします。また、本規定を設けることにより、区分所有者には具体的にどのような責務が新たに生じるのかをお伺いいたします。
118内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、区分所有者の責務に関して、訓示的な規定といたしまして、区分所有者は区分所有者の団体の構成員として建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない旨の規定を新設してございます。
もっとも、ただいま申し上げましたとおり、この規定は訓示的な規定でございます。したがいまして、この規定により区分所有者に何らかの具体的な義務、これが生ずるものではないというところでございます。
もっとも、このような規定を設けることといたしましたのは、近年、区分所有建物…
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119石石井章(維新)
現行のマンションの管理適正化法では、第五条第二項において、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」、まあ努力義務であります、とされておりますが、それに対して、区分所有法に新たに規定される区分所有者の責務に具体的などういう違いがあるのか、お伺いします。
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120内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、現行のマンション管理適正化法第五条第二項におきましては、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」こととされております。
先ほど申しました今回の本改正法案の区分所有法の規定の新設も含めまして、これらの規定は、区分所有法の規律を主に前提としつつ区分所有者の団体の構成員としての立場に着目するものなのか、マンション管理適正化法の規律を主に前提としつつ管理組合の一員としての立場に着目するものなのかという違いはありますけれども、いずれも区分…
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