条約上は、その機関部と、それから甲板部ですね、航海士とそれから機関士というふうに言い換えてもいいかも分かりませんけれども、区別がない、そういう理由で今回条文にはこう書きましたということなんですが、やっぱりちょっと議論が私は足りなかったというか、きちっと関係者の方も認識をしていないんですね。
できれば本当はこの条文、この機関部、機関の運転に関するという部分を削除してほしいということをおっしゃっているんですが、削除できないということであれば、条約上区別がないからということで削除できないということであれば、これはやっぱり、制度の運用に当たって、ここの取りまとめにも実は書かれておりますけれども、労使合意を前提とした上で、その詳細を、官、国交省と、それから労、働く者と、それからその使、使用者側、これでその詳細を検討するというふうに書かれて、この取りまとめの中にもあります。こうしたその取りまとめの趣旨、それから、今回、衆議院でも城井委員が同じことを質問しておりますけれども、衆議院での、衆参の議論などを十分に考慮して、関係者の意見も十分に聞きながら慎重に対応してもらいたいというのが、仮に削除できないということであればこれはお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
53宮宮武宜史国土交通省海事局長
この取りまとめ、検討会における取りまとめでございますけれども、報告書の中におきまして、F条約においても、W条約と同様に、済みません、ちょっと長くなりますので省略しますと、W条約に基づく資格証明書を持って、ちょっと済みません、F条約に基づく資格証明書を受有すべき船長及び甲板部職員に限ったものとするというふうになっております。
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杉尾秀哉(立憲)
今、だから、読まれているとおり、この中に、機関部の職員についてはこれ議論もされていなかったんじゃないですか。その議論もされていない機関部がいきなりこの条文の中に出てきたので、私がヒアリングをしました海員組合の皆さんなんかはここに違和感持っているわけですよ。
これ、どういうことでこうなったんですか。
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55宮宮武宜史国土交通省海事局長
STCW―F条約におきましては、他の締約国が発給した資格証明書を承認することで自国の漁船の船舶職員になることを認めるという仕組みが設けられていますけれども、条約の規定では甲板部、機関部等の部門による区別が設けられておりません。この検討会の中におきましても、この趣旨は御紹介させていただいております。
今般の法律改正案におきましても、STCW―F条約の当該規定の趣旨を踏まえまして、甲板部、機関部等の部門による区別なく、他の締約国が発給した資格証明書についての国土交通大臣の承認に関する規定を定めたところでございます。
しかしながら、実際の運用につきましては…
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- (上の発言)
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杉尾秀哉(立憲)
条約上は、その機関部と、それから甲板部ですね、航海士とそれから機関士というふうに言い換えてもいいかも分かりませんけれども、区別がない、そういう理由で今回条文にはこう書きましたということなんですが、やっぱりちょっと議論が私は足りなかったというか、きちっと関係者の方も認識をしていないんですね。
できれば本当はこの条文、この機関部、機関の運転に関するという部分を削除してほしいということをおっしゃっているんですが、削除できないということであれば、条約上区別がないからということで削除できないということであれば、これはやっぱり、制度の運用に当たって、ここの取りまとめにも実は書かれておりますけれども、労使合意を前提とした上で、その詳細を、官、国交省と、それから労、働く者と、それからその使、使用者側、これでその詳細を検討するというふうに書かれて、この取りまとめの中にもあります。こうしたその取りまとめの趣旨、それから、今回、衆議院でも城井委員が同じことを質問しておりますけれども、衆議院での、衆参の議論などを十分に考慮して、関係者の意見も十分に聞きながら慎重に対応してもらいたいというのが、仮に削除できないということであればこれはお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
57宮宮武宜史国土交通省海事局長
御指摘の点、深く受け止めたいと思っております。
この検討会、国内法制化検討会の取りまとめを踏まえまして、慎重に対応させていただきたいと思っております。
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杉尾秀哉(立憲)
慎重に対応するということなので、これからそこの点については注視をさせていただきたいというふうに思っております。
もう一つ、その外国人の、漁船に限ることなんですが、現在も実は外国人で漁船に乗っている人はいらっしゃるわけですね。マルシップ制度というのはありますけれども、それを除いても、在留資格の特定技能かあるいは技能実習を取得する必要が現在はある、これが現在の外国人の船員が乗り込むその資格なんですけれども、今回のその法改正におけるF条約のいわゆる締結国資格受有者承認制度によって外国人が我が国の漁船に新たにその船舶職員として乗り込むことになった場合、この従来…
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59河河南健水産庁漁政部長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在、我が国の漁船漁業におきましては、技能実習制度あるいは特定技能制度といった制度を利用いただいて外国人材を受け入れているところでございます。
これらの外国人材の方々、現在、海技資格が必要とされます航海士や機関士としてではなく、一般の乗組員として乗船をいただき、漁ろう作業等に従事をしているということでございます。このため、海技資格受有者に係る承認制度と直ちに関係が出てくるものではないと、このように認識をしております。
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