この取りまとめ、検討会における取りまとめでございますけれども、報告書の中におきまして、F条約においても、W条約と同様に、済みません、ちょっと長くなりますので省略しますと、W条約に基づく資格証明書を持って、ちょっと済みません、F条約に基づく資格証明書を受有すべき船長及び甲板部職員に限ったものとするというふうになっております。
宮武宜史国土交通省海事局長
2025年4月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)
前後のやりとり
ちょっと最後のところ聞き取りにくかったんですが、両方の知識、能力を有する、これをどうやって調べて、どうやって証明するんですか。
これは商船の場合もやることになろうかと思いますけど、相手国政府が認めている機関における訓練の内容ですとかを確認し、やっぱりちゃんと水準を満たしているかということを確認することなど、いろんなプロセスを経て決まっていくことになろうかと思います。
今後は関係者の意見なども十分聞きながらしっかりと検討するというふうに衆議院でも答弁されておられますので、それは確認させていただきたいというふうに思います。 次に、これも衆議院で質疑をされました漁船員条約、F条約ですね、締結国資格証明書を受有する、受けて有するですね、受有する者の特例というのが船舶職員法二十二条の三に今回新たに規定をされることになりました。この条文では、船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を有する者が対象、こういうふうに条文上書かれております。 この条文について、これまで国内法制化検討会、正確に言いますと、STCW―F条約について…
- (上の発言)
この取りまとめ、検討会における取りまとめでございますけれども、報告書の中におきまして、F条約においても、W条約と同様に、済みません、ちょっと長くなりますので省略しますと、W条約に基づく資格証明書を持って、ちょっと済みません、F条約に基づく資格証明書を受有すべき船長及び甲板部職員に限ったものとするというふうになっております。
今、だから、読まれているとおり、この中に、機関部の職員についてはこれ議論もされていなかったんじゃないですか。その議論もされていない機関部がいきなりこの条文の中に出てきたので、私がヒアリングをしました海員組合の皆さんなんかはここに違和感持っているわけですよ。
これ、どういうことでこうなったんですか。
STCW―F条約におきましては、他の締約国が発給した資格証明書を承認することで自国の漁船の船舶職員になることを認めるという仕組みが設けられていますけれども、条約の規定では甲板部、機関部等の部門による区別が設けられておりません。この検討会の中におきましても、この趣旨は御紹介させていただいております。 今般の法律改正案におきましても、STCW―F条約の当該規定の趣旨を踏まえまして、甲板部、機関部等の部門による区別なく、他の締約国が発給した資格証明書についての国土交通大臣の承認に関する規定を定めたところでございます。 しかしながら、実際の運用につきましては…
条約上は、その機関部と、それから甲板部ですね、航海士とそれから機関士というふうに言い換えてもいいかも分かりませんけれども、区別がない、そういう理由で今回条文にはこう書きましたということなんですが、やっぱりちょっと議論が私は足りなかったというか、きちっと関係者の方も認識をしていないんですね。 できれば本当はこの条文、この機関部、機関の運転に関するという部分を削除してほしいということをおっしゃっているんですが、削除できないということであれば、条約上区別がないからということで削除できないということであれば、これはやっぱり、制度の運用に当たって、ここの取りまと…