局長御案内のように、クルーズ船立ち寄っていただくためにはそれなりの整備、備えも必要だというところを確認させていただきました。
そうした中で、このクルーズ船の受入れに対して、機能の高度化事業と、そして受入れの促進事業という二つの事業が設けられております。これはいかなる事業なのか、そしてどこが申請するのか、これをお答えいただきたいと思います。
2025年4月15日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
局長御案内のように、クルーズ船立ち寄っていただくためにはそれなりの整備、備えも必要だというところを確認させていただきました。
そうした中で、このクルーズ船の受入れに対して、機能の高度化事業と、そして受入れの促進事業という二つの事業が設けられております。これはいかなる事業なのか、そしてどこが申請するのか、これをお答えいただきたいと思います。
青島委員にお答えを申し上げます。 クルーズ船の効果ということであります。 クルーズ船が寄港することによりまして、クルーズ旅客による当然お土産等の購入や飲食、そして乗務員による飲食など直接的な支出のほか、船会社や旅行会社による入港料、あるいは船舶への給水、食材調達、ツアーバスの手配の支出など、これ寄港地に大きな経済効果を生み出すと考えております。加えて、この地域に訪日外国人旅行者を始めとする多くの来訪者を呼び込むということで、地域の活性化にも大きく貢献をするのではないかと考えております。 近年のクルーズ船の寄港状況、委員にも資料で出していただきました…
ありがとうございます。 大臣から大変大きな可能性があるというお話をいただいたというふうに思います。 資料二枚目を御覧いただきたいと思います。 これは日本人のクルーズ船利用者の推移でありますけれども、二四年度ですと、これは単位が千ですから、二十二万人というところ。棒を見ましても、まだまだ日本人のクルーズ船の利用はもっともっと可能性があるというところもこれからは見て取れるかと思います。 そして、引き続き、資料三を御覧いただきたいと思います。 こちら、先ほども御案内をいたしましたけれども、一体、海外からのクルーズ船、どんな港に立ち寄っているのかという…
一般的に、クルーズ船の受入れに関しましては、クルーズ船の大きさに応じた必要な延長や水深を有した岸壁や航路、そして、クルーズ船というのは大きいものについてはすごく風の影響が大きいので、船と岸壁の間のクッション材、防舷材といいますけど、こういったものがある程度強くなきゃいけないとか、もやい綱を巻く係船柱、こういったものも貨物船に比べたら強いものである必要があります。こういったものを備えたところがまずは寄港地の条件になると思います。 なお、一部のクルーズ船は、岸壁に着けなくても沖合で小型船に乗り換えて上陸することも可能でありますので、地方の港湾でも受入れが可…
局長御案内のように、クルーズ船立ち寄っていただくためにはそれなりの整備、備えも必要だというところを確認させていただきました。
そうした中で、このクルーズ船の受入れに対して、機能の高度化事業と、そして受入れの促進事業という二つの事業が設けられております。これはいかなる事業なのか、そしてどこが申請するのか、これをお答えいただきたいと思います。
今、二種類の事業について言及がございました。 一つ目の国際クルーズ旅客受入機能高度化事業、これは、クルーズ旅客の利便性や安全性の向上を図ることを目的として、港湾管理者や地方公共団体、そして民間事業者が補助対象となります。CIQ手続や旅客の待合に使用する旅客上屋の改修、屋根付通路の整備、テントやフェンス等の仮設の受入れ施設の整備、こういったハード面の支援をする事業でございます。 二つ目のクルーズ等訪日旅客の受入促進事業でございますけれども、これはクルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込むことを目的とした事業でありまして、港湾管理者や地方公共団体、民間事業…
こうした中に、さらに、これちょっと言葉が軽過ぎるかも分かりませんが、スペシャルな港づくりというものもあるようでございます。
もう一度資料三にお戻りいただきたいと思いますけれども、赤字の丸、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、国際旅客船拠点形成港湾に指定された港、八つございます。
これは、この港湾管理者とクルーズ船の船社、船会社がどのような制度を結ぶのか、あるいはこれどのようなことが協定として行われるのか、ここをお答えいただきたいと思います。
今御指摘あった国際旅客船拠点形成港湾でございますが、これは官民の連携によって国際旅客船の寄港の拠点形成を図る港湾として国土交通大臣が指定するものでありまして、現在九港、赤丸九港あると思います、指定してございます。 当該港湾の指定に当たっての要件は、総トン数五万トンの旅客船を係留できる係留施設が確保できること、そして旅客の利便の増進を図るための旅客施設や駐車場が確保されること、そして港湾管理者とクルーズ船社の連携が確保されていることなどが要件となります。 国際旅客船拠点形成港湾に指定された港湾の港湾管理者は、クルーズ船社との間で岸壁の優先的な利用及びク…