天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

代読します。

今の申請の仕組みは、明示的に障害者にだけ診断書を求めているわけではありません。しかし、少なくとも精神障害者を含む成年後見制度利用者は必ず診断書が必要です。健常者には求めない要件を課しており、差別だと考えます。

また、答弁で、後見等登記事項証明書などを一定の参考とおっしゃったことは示唆的です。仮定の話ですが、宅建士資格に合格した同じ精神障害の状態の二人が、一人は成年後見を受けている、一人は受けていない場合、前者は誓約書と登記事項証明書のみで免許付与され、後者は診断書を要求されます。相対的欠格条項に該当しないと厳密に審査することにはそもそも無理があるのではないでしょうか。

宅建士資格を含む相対的欠格条項は、あらかじめ障害者を排除する条項を置くことによる差別の助長や、障害者の資格取得への萎縮といったマイナス面が大き過ぎます。

消費者の損害と答弁にあったように、質疑に向けたレクでは扱う金額が大きいことがあらかじめの排除の理由の一つと言われていましたが、それはおかしいのではないでしょうか。

通告なしですが、大臣、相対的欠格条項をなくし、合理的配慮など、どうしたらその業務ができるかを追求する方向に変えるべきではないでしょうか。

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