天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

障害や疾病のある人など、より多くの方に乗務の機会を広げるため進めてください。代読お願いします。

ここまでお伝えしてきたように、現在の日本の基準では、インスリン治療を要する糖尿病のパイロットの乗務は一律禁止です。これは公共交通機関の運行業務の中でも特に厳しく、インスリン治療を要する糖尿病の方たちは職業選択の自由を奪われてきました。一番厳しい業界でガイドラインができれば、他分野の参考にもなります。議論を引き続き注視します。

次に移ります。

パイロットの身体検査基準は、該当する障害があれば必ず資格を取れない絶対的欠格条項と言えます。一方で、できないかもしれないからチェックする規定が相対的欠格条項です。

二〇一九年、成年後見制度利用者の人権尊重を目的に、後見や保佐を受けている人は資格を取れないという絶対的欠格条項を削除する一括法改正がありました。宅地建物取引業法でもこの規定はなくなりました。代わりに、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者には免許を与えない相対的欠格条項となっています。

資料四を御覧ください。

宅建士試験に合格し、資格取得を申請する人が提出する書類です。自分は相対的欠格条項に該当しないという誓約書に加え、自分は後見や保佐を受けていない、つまり成年後見制度利用者ではないと証明する登記事項証明書と市町村長の証明書、又は医師の診断書を出します。後見等登記事項証明書は、あくまで成年後見制度を使っていないことの証明です。

二〇一九年の法改正が権利の尊重を目的としていたにもかかわらず、国交省が後見等登記事項証明書を提出させる理由を教えてください。大臣、お願いします。

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