ですから、それはこの平成三十一年通達ですよね。その前に借りた方は聞いていない、何も聞いていないですよね。後から、そういう説明を受けていないで、最近出るときに高額の請求をされるということで、これは消費者契約法から問題だと思います。途中で、出られる前にそういう説明をちゃんとして合意を得ていれば別ですけどね、やっておりませんから、おかしいと思います。
もう一つは、こういうことをやっていると、一体公営住宅って何だろうというのが、どうなっていくんだろうというのが二枚目の資料でございまして、これは鹿児島市の市営住宅募集案内書でございます。
国交省のこの通達、事務連絡のとおり、入居の際に退去費を具体的に知らせて合意をもらいなさいとなっているので、もう正直にそのまま案内書に書いたんですね。退去時の修繕、清掃費用の負担について、事故、故意等による消耗のほか、通常使用による損耗、これは普通は民法では請求しないんですけどね、に関する修繕費用や清掃費用についても退去時に負担していただきますと。これまでの修繕、清掃費用の目安は三DKタイプで三十万円から四十万円、間取りや状況によっては異なりますとなっており、入居時に納める敷金を充当しても大半の方におきましては不足が発生していますという、正直なあれですね、案内書ですね。
これを見た方が、これだけだと不安なので聞いてみたそうですね、どれぐらい掛かるかと。そしたら、不足分、更に幾ら掛かるかと聞いたら、大体五十万円から七十万円掛かる場合もありますよと言われたそうですね。大体、この市営住宅に入りたい人は、所得が低くて生活が苦しくて、困って入りたいと思うわけで、そんな人に入るときに、出るとき数十万円掛かりますよと言われたら入れないですよね、入れないですよね。これは何かもうおかしくなっていると思うんですよね、この公営住宅の在り方としてですね。
これは大臣に伺いたいんですけど、この公営住宅ってこういうものなのかと、ちょっと原点に戻らないとおかしなことになっているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
92楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えを申し上げます。
公営住宅法におきましては、法令に基づきまして、低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸をするということとされております。
御指摘のとおり、通常損耗等に係る修繕費等を賃料の中に含ませるということが難しいということで、民法の規定と異なる特約に基づいて請求を行う必要がある場合もあるというふうに承知をしております。
また、公営住宅法の規定として、例えば故意による壁、床の損傷でありますとか、たばこによる焼け焦げの跡など、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕をする必要があると、生じた場合には、当該修繕に係る費用を入居者負担とするということも…
この発言のページ
93
大門実紀史(共産)
要するに、公営住宅法のどこにもそんなこと書いていないですよね、書いていないですね。勝手に自己責任論といいますかね、本来、社会保障、居住保障なんですが、安く貸してやっているんだから後で払えみたいな、何か急に民間の論理が出てきて、社会保障とか居住保障を逸脱して、これもう公営住宅の考え方でないと私思います。せめて民間並みに敷金の範囲でいろいろ負担してもらうというなら分かるんですけれども、その何倍も請求していいという根拠がどこにもないんではないかと思うんですね。
もう一つは、これ消費者契約法からいってもどうなのかなと思うんですよ。これも一つの事例聞いたんですけ…
この発言のページ
94楠楠田幹人国土交通省住宅局長
御指摘の事例、詳細把握していませんので、具体的な回答はなかなか申し上げにくいんですけれども、委員からもお話ございました公営住宅の原状回復義務については、民法の規定と異なる特約を行う場合について、その内容を具体的なものとするということ、それから、入居者又は入居予定者に対しましてあらかじめ説明をして十分に理解等を得ることが重要であるということを我々も考えてございまして、平成十三年の事務連絡にその旨を通知をさせていただいております。
それに基づいて自治体の方で適切に御判断をいただくということが大変重要だというふうに考えておりまして、引き続き、いろんな機会を捉…
この発言のページ
- (上の発言)
95
大門実紀史(共産)
ですから、それはこの平成三十一年通達ですよね。その前に借りた方は聞いていない、何も聞いていないですよね。後から、そういう説明を受けていないで、最近出るときに高額の請求をされるということで、これは消費者契約法から問題だと思います。途中で、出られる前にそういう説明をちゃんとして合意を得ていれば別ですけどね、やっておりませんから、おかしいと思います。
もう一つは、こういうことをやっていると、一体公営住宅って何だろうというのが、どうなっていくんだろうというのが二枚目の資料でございまして、これは鹿児島市の市営住宅募集案内書でございます。
国交省のこの通達、事務連絡のとおり、入居の際に退去費を具体的に知らせて合意をもらいなさいとなっているので、もう正直にそのまま案内書に書いたんですね。退去時の修繕、清掃費用の負担について、事故、故意等による消耗のほか、通常使用による損耗、これは普通は民法では請求しないんですけどね、に関する修繕費用や清掃費用についても退去時に負担していただきますと。これまでの修繕、清掃費用の目安は三DKタイプで三十万円から四十万円、間取りや状況によっては異なりますとなっており、入居時に納める敷金を充当しても大半の方におきましては不足が発生していますという、正直なあれですね、案内書ですね。
これを見た方が、これだけだと不安なので聞いてみたそうですね、どれぐらい掛かるかと。そしたら、不足分、更に幾ら掛かるかと聞いたら、大体五十万円から七十万円掛かる場合もありますよと言われたそうですね。大体、この市営住宅に入りたい人は、所得が低くて生活が苦しくて、困って入りたいと思うわけで、そんな人に入るときに、出るとき数十万円掛かりますよと言われたら入れないですよね、入れないですよね。これは何かもうおかしくなっていると思うんですよね、この公営住宅の在り方としてですね。
これは大臣に伺いたいんですけど、この公営住宅ってこういうものなのかと、ちょっと原点に戻らないとおかしなことになっているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
96
中野洋昌(公明)国土交通大臣
委員の方から様々な事例のお話をいただきました。
ちょっと個々具体の事例につきましては、ちょっと中身はこちらの方では事実関係も含めてしっかり確認はさせていただきたいというふうに思っております。そういう意味では、その個別の事案がこうだということを今確定的に申し上げるというのはちょっと難しいんですけれども、いずれにしても、我々、平成、済みません、紹介いただいた平成三十一年事務連絡というのも出させていただきました。原状回復費用の取扱いについては、入居予定者にあらかじめ説明をし、十分に御理解をいただく、適切に対応していただくということは非常に重要であるというふう…
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小西洋之(立憲)
楠田局長、よろしいですか。
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98楠楠田幹人国土交通省住宅局長
申し訳ございません。
先ほど、事務連絡の年のことを、平成三十一年を平成十三年と言い間違えました。大変失礼いたしました。修正させていただきます。
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