大門実紀史 (日本共産党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

要するに、公営住宅法のどこにもそんなこと書いていないですよね、書いていないですね。勝手に自己責任論といいますかね、本来、社会保障、居住保障なんですが、安く貸してやっているんだから後で払えみたいな、何か急に民間の論理が出てきて、社会保障とか居住保障を逸脱して、これもう公営住宅の考え方でないと私思います。せめて民間並みに敷金の範囲でいろいろ負担してもらうというなら分かるんですけれども、その何倍も請求していいという根拠がどこにもないんではないかと思うんですね。

もう一つは、これ消費者契約法からいってもどうなのかなと思うんですよ。これも一つの事例聞いたんですけど、もう長年ずっと住んでいると、住んでいたと。入居したのは三十年ぐらい前だと。三十年前には、出るときにそれだけの費用を負担してもらうというのは一切聞いていないと。原状回復云々はあったけど、その経年変化まで、経年劣化までの分負担してもらうと、高額になりますよなんてことは一切聞いていないと。ところが、出るときになってそういう話になったと。

これは、消費者契約法、私、消費者問題もやっていますけれど、入居のときにそういう契約とかはっきりと聞かされていないことを急に請求されるというのは、消費者契約法からいってもこれは問題があるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

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