沓掛敏夫国土交通省大臣官房技術審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答え申し上げます。

国土交通省が発注する直轄工事では、学識経験者、発注者、建設業者で構成する中央建設業審議会において、合理的な範囲を超える価格変動を契約当事者の一方のみに負担を負わせることは適当ではないとの議論に基づき策定されました公共工事標準請負契約約款を踏まえ、スライド条項の負担率を設定しております。

スライド条項は、物価の上昇局面、下落局面、いずれにおいても適用されるものであり、上昇局面では、受注者に受注額の一定割合を負担いただく一方、一定割合を超えた分は発注者が負担をしております。また、下落局面では、逆に一定割合を超えた分を受注者から返金いただくということになっておりまして、このような中、負担率を撤廃した場合、適用件数の増加に伴う受発注者双方の事務手続の増大などの懸念がございます。

こうしたことから、国土交通省では、資材価格の高騰による影響を緩和するため、委員の御指摘にもありましたとおり、令和四年度には単品スライドの運用を改善するなど、スライド条項の適切な運用を実施しているところでございます。

引き続き、関係する方々の御意見を丁寧に伺い、適切な請負代金の設定が行われるよう、環境整備を進めてまいります。

前後のやりとり

8の発言を見る

16の発言を見る