倉林明子 (日本共産党)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

これ、裁判でも闘われた経過も含めて認識しているんですけれども、教育基本法十六条による不当な支配の疑いがあるということを根拠とされて原告敗訴となった経過があろうかと思います。

そもそも、教育基本法十六条、旧十条、これにおけます不当な支配というのは何だったかと。国による不当な教育への介入によって二度と戦争を起こしてはならないと、こういう憲法の趣旨に沿った、反映したものだったという歴史あるかと思うんです。朝鮮学校のみを除外するという行為は、高校生が受けられる教育の機会均等の権利を、私は侵害すると、差別的扱いにほかならないと指摘したいと思うんです。

これ、日本政府に対しまして、国連人権機関である人種差別撤廃委員会、社会権規約委員会、そして人権理事会、次いで子どもの権利委員会が、朝鮮学校を排除することは差別であるということで度重なる勧告が出されております。子どもの権利委員会は二〇一九年、二度目となる勧告を行いまして、他の外国人学校と同等に扱うべきだとしております。高校授業料無償化制度の適用を求め、大学、短大入試へのアクセスにおいても差別しないよう促しているんですね。子供に罪はないと思うんですよ。そして、子どもの権利条約、これ批准しているのが日本国政府です。子供は権利の主体であって、人種、国籍、性、意見など、どんな理由でも差別されず、権利は保障されなければならない。

こども家庭庁の担当大臣として、三原大臣に、この子どもの権利条約に基づいた勧告をどのように受け止められるか、お聞きしたい。

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