これまでも国籍を問わず対象とする全ての意思ある生徒の学びを保障すると、こういう立場で、中華学校あるいはブラジル人学校、こうした外国人学校も対象とされてきた経過があったかと思うんです。
ところが、朝鮮学校についてどうかと見ますと、二〇一〇年の制度創設以来、これ対象外となっております。適用としない理由は何なのか、御説明をお願いします。
2025年5月12日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
これまでも国籍を問わず対象とする全ての意思ある生徒の学びを保障すると、こういう立場で、中華学校あるいはブラジル人学校、こうした外国人学校も対象とされてきた経過があったかと思うんです。
ところが、朝鮮学校についてどうかと見ますと、二〇一〇年の制度創設以来、これ対象外となっております。適用としない理由は何なのか、御説明をお願いします。
いずれにしても、米坂線の運行を守るために道路建設費が三十億円増えたという厳然とした事実があります。建設費も高騰していて更に増える可能性だってあるかもしれない。その中で、復旧費用が六十億円少し掛かるということでこの運行をやめるような提案をしてくるということは許されないし、また、構造物保険でその復旧費用の多くは補われるのではないか、そのこともはっきりと説明をしない。こんなことがあってはならないと思いますし、是非、国交省はこれまでオブザーバーという形でしか参加しておりませんが、私も、山形選出の舟山康江議員も、国がしっかりと主体性を持って、オブザーバーではなく参…
日本共産党の倉林明子です。
今日は、いわゆる高校授業料無償化について質問したいと思います。
そもそも、外国人学校やインターナショナルスクールに通う子供への支援、この在り方について文科大臣の認識を確認しておきたいと思います。
委員にお答えさせていただきます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づきまして、各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省省令で定めるものについて制度の対象としているところでございます。
現在、四十三校の外国人学校が対象となっておりまして、当該学校等に在籍する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者につきましては、国籍を問わず支援の対象としています。ということでございます。
これまでも国籍を問わず対象とする全ての意思ある生徒の学びを保障すると、こういう立場で、中華学校あるいはブラジル人学校、こうした外国人学校も対象とされてきた経過があったかと思うんです。
ところが、朝鮮学校についてどうかと見ますと、二〇一〇年の制度創設以来、これ対象外となっております。適用としない理由は何なのか、御説明をお願いします。
お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度につきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば国籍を問わずに支援対象となりますが、朝鮮学校につきましては法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象に指定されていないところでございます。
これ、裁判でも闘われた経過も含めて認識しているんですけれども、教育基本法十六条による不当な支配の疑いがあるということを根拠とされて原告敗訴となった経過があろうかと思います。 そもそも、教育基本法十六条、旧十条、これにおけます不当な支配というのは何だったかと。国による不当な教育への介入によって二度と戦争を起こしてはならないと、こういう憲法の趣旨に沿った、反映したものだったという歴史あるかと思うんです。朝鮮学校のみを除外するという行為は、高校生が受けられる教育の機会均等の権利を、私は侵害すると、差別的扱いにほかならないと指摘したいと思うんです。 これ、日…
倉林委員お尋ねのとおり、児童の権利委員会から二〇一九年に出された総括所見におきまして、高等学校等就学支援金制度を朝鮮学校にも適用しやすくするために基準を見直すこと、大学入学試験へのアクセスが差別的でないことを確保することとする勧告が盛り込まれているところ、これらの制度等に係る対応におきましては、制度を所管する文部科学省において法令に基づいて適切に対応されているものと承知をしております。 これまでも、児童の権利委員会からの総括所見に対しましては、我が国の法令に基づく取組やその考えについて政府報告等で適切に説明をしてきておりまして、引き続き丁寧に説明してい…