間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおりでございまして、これまでも厚生年金の保険料や積立金は報酬比例部分だけでなく基礎年金の給付にも充てられてまいりました。

その根拠条文は国民年金法第九十四条の二でございまして、どのように書かれているかと申しますと、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と、厚生年金保険の実施者たる政府がその基礎年金拠出金を負担すると、こういうふうに定められております。各年度において厚生年金保険料と必要な積立金を基礎年金拠出金として支出してございます。

金額でございますけれども、例えば直近の令和五年度、これ決算が出ているものでございますが、五年度におきましては、厚生年金勘定等被用者年金制度から基礎年金勘定への基礎年金拠出金の額は約九・六兆円となってございます。

また、こうした御批判をいただいていたかということに関しましては、私ども承知している限りではこれまではないというふうに思っておりますが、約四十年前の、これも委員が先ほど御指摘になられましたように、約四十年前の昭和六十年改正で基礎年金を創設した際に、人口構造とか就業構造が変化する中でも全国民共通の基礎年金に要する費用は公的年金加入者全体で支え合うと、こういう考え方に基づいて現行の基礎年金拠出金の仕組みは導入されてございます。

こうした基本的な考え方は、衆議院での修正に基づく措置を講じられたといたしましても何ら変わるものではないというふうに思っておりまして、私どもとしては流用には当たらないと考えているところでございます。

前後のやりとり

35の発言を見る

43の発言を見る