今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。
次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけですね。
資料の二、御覧をいただきますと、令和五年度のケースなどでは、加算項目という真ん中辺のところに入居相談解決とありますけれども、これ、解決した件数と住宅がどういう種類のものであったかというものを掛け合わせて単価が出てくるということで書いてありますが、こういうことでいっぱい解決に向かうように頑張ったとしても、二月、三月の分はカウントされないということになってまいります。あと、これほとんどの項目に上限というふうに書いてあるのでお分かりかと思いますけれども、必ずしもこういう枠組みに基づいてこれだけ活動したらそれだけの費用が入ってくるというわけではない立て付けになっているわけであります。
国交省と厚生労働省両方に伺いますけど、まず国交省の方に、二月、三月が対象とならないことはどのように合理的に説明なさるのか、伺います。
23
自見はなこ(自民)
ありがとうございます。法人の体制改革も含めてしっかりとやっていただいているということ、大変心強く思います。
質問はこの程度でございますが、子供の心臓移植についてもお伺いをしたかったところでもございます。
一点だけ、問題意識をごく数十秒で御披露させていただきますけれども、日本の中では学会がございます。小児循環器学会、心臓血管外科学会、胸部外科学会、この三者が合わせて、心臓血管外科医のなり手不足ということと、それから施設の集約化について団体でまとめて提言を既に持ってきてくれています。百五十、国の中である施設のうち六〇%の九十施設では五十例未満でありまして…
この発言のページ
24
高木真理(立憲)
立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
早速質問させていただきたいと思います。
まず初めに、居住支援法人の支援について伺います。
居住支援法人とは、住宅セーフティーネット法に基づいて、住宅確保要配慮者、高齢者、障害者、子育て世帯などが民間賃貸住宅に入居できるよう入居支援を行う法人として都道府県が指定をするものになっております。国交省と厚労省、両方から予算が出て行う事業になっておりますけれども、資料三に認められた法人数が各年度ごとにどのくらい増えてきたかという資料もお付けをしておりますが、現在、現在と申しますか、令和七年三月末時点で居住支援法人の指定…
この発言のページ
25
高見康裕(自民)国土交通大臣政務官
お答えをいたします。
住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供、相談から見守りを始めとする生活支援まで多様な活動を行うことから、不動産や福祉など様々な分野の事業者の参入が進んでいるところであります。
一方で、今委員御指摘いただきましたアンケート結果について確認をさせていただきました。居住支援法人が行う居住支援事業について約六割が赤字であるということでございまして、厳しい収支の中、住宅確保に対して配慮が必要な方々に対して向き合っていただいている法人が多いことを改めて認識をしたところであります。居住支援法人が…
この発言のページ
- (上の発言)
26
高木真理(立憲)
今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。
次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけですね。
資料の二、御覧をいただきますと、令和五年度のケースなどでは、加算項目という真ん中辺のところに入居相談解決とありますけれども、これ、解決した件数と住宅がどういう種類のものであったかというものを掛け合わせて単価が出てくるということで書いてありますが、こういうことでいっぱい解決に向かうように頑張ったとしても、二月、三月の分はカウントされないということになってまいります。あと、これほとんどの項目に上限というふうに書いてあるのでお分かりかと思いますけれども、必ずしもこういう枠組みに基づいてこれだけ活動したらそれだけの費用が入ってくるというわけではない立て付けになっているわけであります。
国交省と厚生労働省両方に伺いますけど、まず国交省の方に、二月、三月が対象とならないことはどのように合理的に説明なさるのか、伺います。
27宿宿本尚吾国土交通省大臣官房審議官
お答えをいたします。
この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。
御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。
この発言のページ
28
高木真理(立憲)
厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。
この発言のページ
29日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。
その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。
厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能…
この発言のページ