お答え申し上げます。
今般の改正におきましては、安全管理責任者につきまして、その設置義務をこれまでの省令から法律に引き上げるとともに、安全管理責任者は必要に応じて総括製造販売責任者に文書で意見を述べなければならないこと、総括製造販売責任者はその意見を尊重しなければならないことを規定をいたしまして、安全管理責任者の役割と責任を法律上明確にすることとしております。
加えまして、安全管理責任者として不適当と認められる場合には厚生労働大臣による変更命令を可能とすることといたしておりまして、これらによりまして安全管理責任者の責務を明確化をし、医薬品リスク管理計画などの安全対策の措置の実効性を確保するなど、医薬品の製造販売業者における安全管理の向上につながるものと考えております。
安全管理責任者の業務の実効性の担保に関しましては、従来より適切な業務実施に関する留意事項について通知をするなど指導を図ってきたところでございますが、製造販売業の許可、更新の機会も含めまして引き続きこの指導を徹底してまいりたいと考えております。
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新妻秀規(公明)
続いて、製薬企業のトップマネジメントの責任追及について、福岡厚生労働大臣に伺います。
医薬品の品質、安全問題が生じた背景には、企業、経営層のガバナンス欠如がある場合も指摘をされております。本改正では、重大な法令違反時に製造販売業者等の役員の変更命令を出せる規定が新設をされました。トップの更迭だけではなく、再発防止策の徹底まで含めて企業に責任を取らせる必要がありますが、具体的な取組について大臣の所見を伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今般の改正案におきましては、近年の製造管理、品質管理上の不祥事案件におきまして責任役員の関与が認められた事案があったことを踏まえまして、ガバナンスの強化を図る観点から、責任役員の変更命令を導入することとしております。
この責任役員の変更命令の適用に当たりましては、対象業者における法違反の解消、業務の改善、そして再発防止策の実施をより確実なものとするために、業務改善命令であったり行政指導も併せて行うようになることと考えております。
その際には、処分を受けた業者において、新たに責任役員の下で業務改善命令や行政指導に従って法令遵守体制の見直し等が適切に行わ…
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新妻秀規(公明)
是非実効性が上がるような取組をお願いをしたいと思います。
続いて、安全管理責任者の法定での設置における安全監視強化について伺います。
市販後の副作用情報の収集、対応について、体制が不十分な企業も散見されているというふうに私自身が感じております。本改正で、製造販売事業者に医薬品安全管理責任者の設置が義務化をされ、各社内で市販後の安全監視の責任体制が明確化されます。
この安全管理責任者制度によって具体的に企業の活動はどう強化される見込みなのか。安全管理責任者が実効的に機能できるよう、当局として指導していく考えについてもお聞かせください。
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- (上の発言)
72城城克文厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
今般の改正におきましては、安全管理責任者につきまして、その設置義務をこれまでの省令から法律に引き上げるとともに、安全管理責任者は必要に応じて総括製造販売責任者に文書で意見を述べなければならないこと、総括製造販売責任者はその意見を尊重しなければならないことを規定をいたしまして、安全管理責任者の役割と責任を法律上明確にすることとしております。
加えまして、安全管理責任者として不適当と認められる場合には厚生労働大臣による変更命令を可能とすることといたしておりまして、これらによりまして安全管理責任者の責務を明確化をし、医薬品リスク管理計画などの安全対策の措置の実効性を確保するなど、医薬品の製造販売業者における安全管理の向上につながるものと考えております。
安全管理責任者の業務の実効性の担保に関しましては、従来より適切な業務実施に関する留意事項について通知をするなど指導を図ってきたところでございますが、製造販売業の許可、更新の機会も含めまして引き続きこの指導を徹底してまいりたいと考えております。
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新妻秀規(公明)
リスク管理計画、RMPの義務化とその拡充について伺います。
医薬品ごとに市販後のリスクを予測、低減する計画を策定するRMP、リスク管理計画は、安全対策を体系的に講じる有効な手法で、ヨーロッパ、欧州では、二〇一二年以降、新薬承認申請時にRMPの提出が全て義務化をされました。
日本でも、本改正によって一部の重要医薬品につき製造販売業者にRMPの策定を義務付けますが、当局は、各社から提出される安全計画をどう評価、フォローし、計画の是正や追加の安全対策を講じるのか、伺います。
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74城城克文厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
医薬品リスク管理計画、RMPは、現行制度におきましては、新薬等の承認時に承認条件として医薬品製造販売業者に対して作成、実施を義務付けているものでございます。
他方で、近年、新たなリスクを伴う新技術を用いた医薬品が増加をしておりますこと等から、承認時に限らず安全性上の懸念が発生した際に医薬品の特性やリスクに応じた迅速な対応を可能とするために、今般の薬機法改正法案におきましては、製造販売後も含め、必要が生じた際のRMPの作成、報告、実施を規定することとしたところでございます。
今回の法案が成立、施行された場合のこのRMPの評価及び…
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新妻秀規(公明)
最後に、リアルワールドデータの活用による安全対策の高度化について伺います。
国内では、電子カルテやレセプトの情報など医療ビッグデータの利活用が進みつつあり、PMDAも医療情報データベースネットワーク、MID―NETを構築して、副作用の検知に活用しております。従来の自発的な報告に加え、実臨床データを用いた安全性モニタリングは、希少な副作用の早期発見やリスクの要因解析に有用であります。
政府は今後、MID―NETを活用した医薬品の安全対策をどう推進していくのでしょうか、伺います。
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