障害年金の障害等級の審査に当たりましては、厚生労働省において定めた障害認定基準であったりガイドラインに基づきまして、提出されました診断書等を基に、それぞれの障害の状態であったり日常生活への影響等について、障害認定医の御意見も踏まえ、認定基準に当てはめ、個別に判断を行っているところでございます。
日本年金機構からは、その特定の職員が一律に審査を厳しくすべきといった指示等を行ったことはないというふうに聞いておりますが、今後とも様々な御意見を伺いながら議論を深めてまいりたいと思います。
2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
障害年金の障害等級の審査に当たりましては、厚生労働省において定めた障害認定基準であったりガイドラインに基づきまして、提出されました診断書等を基に、それぞれの障害の状態であったり日常生活への影響等について、障害認定医の御意見も踏まえ、認定基準に当てはめ、個別に判断を行っているところでございます。
日本年金機構からは、その特定の職員が一律に審査を厳しくすべきといった指示等を行ったことはないというふうに聞いておりますが、今後とも様々な御意見を伺いながら議論を深めてまいりたいと思います。
まず、一般論として申し上げれば、審査を行う場所であったり時間、専門分野など、事務的な連絡事項を担当者間で共有することはあると承知しています。
先ほど申し上げましたように、令和六年度におけます認定状況の調査の中で内部文書に係る調査も行うように指示をさせていただいたところでございまして、そちらについても日本年金機構と連携しながら実態把握を行ってまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
そもそも、認定の仕組みが医学モデル一辺倒で不透明過ぎます。透明性確保と社会モデルの導入に取り組むと約束してください、大臣。
障害年金の障害等級の審査に当たりましては、厚生労働省において定めた障害認定基準であったりガイドラインに基づきまして、提出されました診断書等を基に、それぞれの障害の状態であったり日常生活への影響等について、障害認定医の御意見も踏まえ、認定基準に当てはめ、個別に判断を行っているところでございます。
日本年金機構からは、その特定の職員が一律に審査を厳しくすべきといった指示等を行ったことはないというふうに聞いておりますが、今後とも様々な御意見を伺いながら議論を深めてまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
厚労省は、以前も障害当事者や障害年金の専門家らの声を無視しました。大臣、その責任は重いですよ、理解していますか。代読お願いします。 私は、昨年の当委員会で、当時の武見大臣に、年金部会において当事者や専門家を参画させて障害年金に関する議論を前に進めるべきだと再三訴えてきました。しかし、厚労省は何も動かなかった。 昨日、学者や弁護士、社会保険労務士らでつくる障害年金法研究会は、政府に現在の判定方法を改善するよう求める声明を発表しました。申請者が希望した場合は自宅などへ訪問して生活状況を調査し、多職種が合議で判定するよう求めています。これが社会モデルの考え…
お答えいたします。 現行の制度は、一定程度の有効性、安全性を確認し、検証的試験など臨床試験の一部を省略して条件付承認ができるものでございますが、今回の改正案では、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に条件付承認を行うことができることとしております。条件付承認を行う際にどのようなデータを必要とするかは、個別の承認審査の中で薬事審議会の意見を聞きながら決定されるものでございます。 そのため、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えば、外国人と日本人との間で臨床的に意義のある民族差がないと考えられる医薬品について、適切に実施された海外の第三相試験の…