御指摘いただきましたような、例えばお薬手帳なりこれまでの服用されていた記録なりをお示ししていただくということもございますし、今旅先などで持っていないといった場合につきましては、それは元々処方されていた医療機関でありますとか、薬局で調剤されていたことであれば薬局への確認をする、こういったことも可能かと考えております。
城克文厚生労働省医薬局長
2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
前後のやりとり
分かりましたけどね、それって結局、自己申告でできるわけですよね。いいですね。
つまり、連休でお医者さん閉まっているから、薬があと何日分足りないからいいですねというふうなことで、これ自己申告ですね。よろしいですね。
状況の確認は、もちろん、状況について需要者の方から聞き取ることになりますが、その確認自体は薬剤師が行った上でということでございますので、完全に自己申告かと言われるとそうでもないというところで、ちゃんと薬剤師で関与をした上でということだと考えております。
そのとき薬剤師は、申告した人にどういうエビデンスを求めることができますか。それは、お薬手帳ぐらいは持っているでしょう、でも、それぐらいしか確認できませんよね。
- (上の発言)
御指摘いただきましたような、例えばお薬手帳なりこれまでの服用されていた記録なりをお示ししていただくということもございますし、今旅先などで持っていないといった場合につきましては、それは元々処方されていた医療機関でありますとか、薬局で調剤されていたことであれば薬局への確認をする、こういったことも可能かと考えております。
だから、結局、お医者さんに行く時間が、お医者さんが休んでいて、結局、旅先ででもいいんですけど、旅先じゃなくてもいいんですが、ないと言えば、やっぱりそれはセルフメディケーションで薬剤師さんと面談して手に入れることができるということですね。
薬剤師がきちんと判断をした上で、最小限の一時的な措置として販売を行うということは可能でございます。
まあ、だから、これ以上言いませんけれども、手に入れようと思えば手に入れられるということになります、適切な販売であればということだから。適切というのは、やっぱり薬剤師と患者さんがお互いに適切だと思い合えばそれは適切ですね。いいですね。 そして、今の続きで、政府はセルフメディケーションの推進を政策として掲げているわけですから、我々日本維新の会は、薬剤師の仕事の幅をもっと拡大すべきと、いいですね、タスクシフティングをもっと進めるべきだと、こう主張しているわけ。いいですね。 それで、資料五ですが、この資料見ていただきますと、これは主な医薬品の分類を左から右へ…