先ほど申し上げましたように、今回、若年者に対しましてもその販売を行っていないわけではないわけでございまして、少量等に限って言えば従来どおりネットで御購入いただけるということでございますし、成人の方については扱いを変えていないということです。
そういう意味においては、その必要性を考えた上で、その患者さんの医薬品へのアクセス、この両方を考えた上での措置だということでございます。
2025年5月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)
先ほど申し上げましたように、今回、若年者に対しましてもその販売を行っていないわけではないわけでございまして、少量等に限って言えば従来どおりネットで御購入いただけるということでございますし、成人の方については扱いを変えていないということです。
そういう意味においては、その必要性を考えた上で、その患者さんの医薬品へのアクセス、この両方を考えた上での措置だということでございます。
ちょっとごめんなさい、今のゼロ%が六十何%になったという、意味分かんないけど、どういうことですか。
これ、精神医療科医療施設におきましての実態調査でございますが、二〇一四年のときには市販薬を主たる薬物とする患者というのが、主たる薬物でございますが、市販薬を主たる薬物とする患者の割合が、二〇一四年のときにはなかったものが徐々に増加をいたしておりまして、二〇二二年には六五%強、約六五%の者が市販薬を主たる薬物とするというふうになっていると、そういう経過でございます。
いろんな数字並べているけど、それぞれ何か整合性のない数字の並べ方していますよね。そんな余り根拠ないような説明しているんじゃしようがないので、大臣、もう一回確認しますけれども、例外と原則がひっくり返っているというのはこれ本当によいのかどうかと。これ、きちっとしたデータと言えますかね。例外は例外で、原則は原則で、例外の方を殊更重視し過ぎているんじゃないですか。
先ほど申し上げましたように、今回、若年者に対しましてもその販売を行っていないわけではないわけでございまして、少量等に限って言えば従来どおりネットで御購入いただけるということでございますし、成人の方については扱いを変えていないということです。
そういう意味においては、その必要性を考えた上で、その患者さんの医薬品へのアクセス、この両方を考えた上での措置だということでございます。
次に、資料三に移りますが、これですね、これは新経済連盟、新経連の資料ですけど、彼らはネット販売推進の立場ですけれども、今回の改正については、対面販売では履歴管理を求めないのに、ネット販売はほとんど禁止してビデオ通話を必須としようとしているとあります。書いてありますね。これ、赤で囲ったところは、大学生でも二十歳未満だとネットで風邪薬等を一切買えなくなるということですね。 そういうことですが、実際、乱用者の八四%は店頭で薬を購入していて、ネットで買ったのはたった一〇%という調査結果も厚労省発表していますよね、これね。だから、店頭で八四%で、乱用者、ネットで…
今般の法改正におきましては、乱用防止のための頻回購入の対策といたしまして、店舗販売におきましては販売管理帳簿への記載による対面販売での購入者情報の申し送りや引継ぎ等の対応、インターネット販売におきましては販売時に取得される購入記録情報等の活用など、対面、インターネットでの販売、それぞれの方法で行うことが求められておりまして、対策のレベルが異なるものとは考えておりません。 また、店舗販売では、省令に基づき適切な業務手順を整備することを義務付けることといたしておりまして、薬局や店舗販売業の実情等を踏まえて、業務手順書作成のためのガイドラインを関係業界で策定…
これ、今後、ネット販売にビデオ通話を義務付ければ、そのための設備投資も必要で、対応できるネットショップも減るだろうし、利便性の面で消費者に大きな負担を強いることになりますよね。地方の方で薬屋さんもないようなところいっぱいありますからね。そういう意味で、利便性の面で消費者に大きな負担を強いることになるはずで、繰り返しますけれども、ほんの一部の乱用者を防ごうとする余り、大多数の一般消費者の利便性を犠牲にするのは本末転倒じゃないかと、時代に逆行しているんじゃないかと。 それで、資料四で見ていただくと、この資料四ですけど、乱用者への対応状況の調査なんですけど、…