岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

今回の法改正では、高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることを事業主の努力義務として法令上明確にするという内容としております。

現在、通達によるガイドライン、今お触れいただきましたエイジフレンドリーガイドラインを用いまして、高齢者の身体機能の変化などに着目をした労働災害防止対策の考え方を広めているところでございますが、これを法律に位置付けますことによって、事業者の取組をより一層進めていただく環境が前進するものというふうに考えております。

また、現行のエイジフレンドリーガイドライン、法定の指針に定めるに際しましては、その内容について説明会を開催する等により、労働基準監督署において、事業場が実効性のある対策を実施できるよう丁寧に対応してまいりたいと考えております。

さらに、エイジフレンドリー補助金という補助金制度もございますので、これを活用しながら事業者が対策に要する費用の一部を補助することによりまして、対策の取組の促進を更に図ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

215の発言を見る

223の発言を見る