天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

代読いたします。

次に行きます。

本改正案では、高年齢労働者の労災防止対策の強化が盛り込まれております。まず、前提として、高年齢労働者の労災防止対策は重要課題ではありますが、働きたくなくても働かざるを得ない高齢者の現状も忘れてはいけないと考えます。

内閣府の令和四年高齢者の健康に関する調査結果によれば、仕事をしている主な理由として、収入が欲しいからが四一・六%と一位でした。民間のアンケート調査でも、約半数が働く理由として収入を挙げております。また、令和五年国民生活基礎調査の概況によれば、公的年金や恩給だけで総所得の一〇〇%を占める高齢者世帯は四一・七%にとどまり、約六割が年金だけの収入では生活ができない現状です。

就労の希望のあるなしにかかわらず、高齢者が安心して暮らし続けられる公的年金を始めとした社会保障の充実が必要ということは指摘をして、本題に入ります。

厚労省によれば、仕事中の事故で死亡や四日以上休むけがをした六十歳以上の方は、二〇二三年に三万九千七百二人と過去最多、しかも八年連続で増加し続けています。労災による死傷者に占める六十歳以上の割合も年々増えており、二〇二三年は二九・三%と、こちらも過去最高でした。

このような現状において、本改正案では、企業が高年齢労働者の労災防止に取り組むよう努力義務を課しています。政府は令和二年度に、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン、通称エイジフレンドリーガイドラインを公表し、経営トップによる方針表明と体制整備、リスクアセスメントの実施、職場環境の改善、健康、体力状況の把握、個別対応、安全衛生教育など、具体的な対策を示しました。

努力義務化に伴い本ガイドラインを指針として法的に位置付ける方向とのことですが、実効性をどのように担保するのか、厚労省の見解をお答えください。

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