代読します。
日本と同様に産業医の資格と義務的配置を法律で定めているフランスの制度は参考になります。フランスの産業医の職務は予防的な活動が中心で、健康診断の実施とその結果に基づく適正配置、そして職業病や労働災害防止のための職場環境改善です。健康管理の重要性が社会的に認知されるようになり、その専門医養成数及び志望者は増加しているそうです。フランスはヨーロッパ諸国の中でも自殺死亡率が高く、日本と同様、その解決が長年の課題となっています。
そのような現状において、労働者のメンタルヘルス対策の推進が法制化されています。二〇一三年には、雇用主は、労働者の身体的健康及び精神的健康を守るために、企業内に予防対策を組織すること等が義務付けられました。産業医の権限も強化されており、労働者個人の健康診断を簡素化する一方で、事業場への立入り権を強化し、労働環境の改善による集団的な疾病予防を優先させています。そして、産業医だけではなく、看護師や臨床心理士、ソーシャルワーカーなど多職種による健康増進活動を推進し、産業医はそのリーダーとして企業における健康増進のための計画や評価に関わることが求められています。
こうした法整備は、産業医の機能強化だけではなく、民間の従業員支援プログラム組織の発展にもつながっているそうです。臨床心理士、ソーシャルワーカーなどの職員と外部協力専門家で構成されるPSYAというコンサルタント会社は、フランスの企業等に三百六十五日二十四時間体制で無料の電話相談を行うなどのメンタルヘルス支援業務を行っています。
資料二を御覧ください。
メンタルヘルス対策の重要性が年々高まる中、フランスと日本はそれぞれ産業医制度の法整備を進めているわけですが、その土台が異なります。
フランスでは、事業場の規模にかかわらず全ての労働者が産業医による健康管理を受けることができます。その前提で、企業の対策、産業医の権限、多職種との連携が強化されています。
日本医師会や連合も地域の小規模事業場への産業保健サービスを強化するため、産業医の選任義務を三十人以上に引き下げることも視野に入れた提起をされていました。
日本においても、フランスの制度を参考に、より多くの労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みづくりの検討を始めませんか。大臣、いかがでしょうか。
207
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
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208
天畠大輔(れいわ)
本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。
ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。
令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は六九・二%、前年よりも三ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は七八%、こちらも前年よりも二・二ポイント下がって…
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209井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
高ストレス者への面接指導を行うのは必ずしも事業者が選任した産業医である必要はなく、登録産業医が高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターに依頼することができると考えております。
今回、ストレスチェックの実施義務対象を労働者数五十人未満の事業場にも拡大するに当たっては、新たに面接指導を受けることが見込まれる全ての労働者について、地域産業保健センターで対応できるよう、登録産業医の体制の更なる充実を行うこととしております。
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- (上の発言)
210
天畠大輔(れいわ)
代読します。
日本と同様に産業医の資格と義務的配置を法律で定めているフランスの制度は参考になります。フランスの産業医の職務は予防的な活動が中心で、健康診断の実施とその結果に基づく適正配置、そして職業病や労働災害防止のための職場環境改善です。健康管理の重要性が社会的に認知されるようになり、その専門医養成数及び志望者は増加しているそうです。フランスはヨーロッパ諸国の中でも自殺死亡率が高く、日本と同様、その解決が長年の課題となっています。
そのような現状において、労働者のメンタルヘルス対策の推進が法制化されています。二〇一三年には、雇用主は、労働者の身体的健康及び精神的健康を守るために、企業内に予防対策を組織すること等が義務付けられました。産業医の権限も強化されており、労働者個人の健康診断を簡素化する一方で、事業場への立入り権を強化し、労働環境の改善による集団的な疾病予防を優先させています。そして、産業医だけではなく、看護師や臨床心理士、ソーシャルワーカーなど多職種による健康増進活動を推進し、産業医はそのリーダーとして企業における健康増進のための計画や評価に関わることが求められています。
こうした法整備は、産業医の機能強化だけではなく、民間の従業員支援プログラム組織の発展にもつながっているそうです。臨床心理士、ソーシャルワーカーなどの職員と外部協力専門家で構成されるPSYAというコンサルタント会社は、フランスの企業等に三百六十五日二十四時間体制で無料の電話相談を行うなどのメンタルヘルス支援業務を行っています。
資料二を御覧ください。
メンタルヘルス対策の重要性が年々高まる中、フランスと日本はそれぞれ産業医制度の法整備を進めているわけですが、その土台が異なります。
フランスでは、事業場の規模にかかわらず全ての労働者が産業医による健康管理を受けることができます。その前提で、企業の対策、産業医の権限、多職種との連携が強化されています。
日本医師会や連合も地域の小規模事業場への産業保健サービスを強化するため、産業医の選任義務を三十人以上に引き下げることも視野に入れた提起をされていました。
日本においても、フランスの制度を参考に、より多くの労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みづくりの検討を始めませんか。大臣、いかがでしょうか。
211
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員は海外の制度も大変詳しくていらっしゃって、私もそこまで詳しくは存じませんが、この制度そのものについては承知をしてございます。
産業医の選任義務の対象を労働者数五十人未満の事業場に拡大することにつきましては、このような小規模の事業場が産業医の支援を受けることによる効果とその負担の双方について検討する必要があるというふうに考えてございます。
このため、今年度、労働者数三十人から四十九人規模の事業場のうち希望するところに対しまして、地域産業保健センターの登録産業医が職場の巡視であったり、健診結果に対する意見聴取等のサービスをパッケージで提供するモデル事…
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212
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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213
天畠大輔(れいわ)
小規模の事業場への財政支援の強化は検討できませんか。厚労省、お答えください。
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