本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。
ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。
令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は六九・二%、前年よりも三ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は七八%、こちらも前年よりも二・二ポイント下がっています。つまり、ストレスチェックの結果を分析から活用までできている事業所は六割にも満たない現状です。
このような現状において、ストレスチェックを全事業所に義務付け、その後の集団分析を努力義務のまま改正しても、メンタルヘルス対策の更なる充実を目指す施策としては実効性に欠けるのではないでしょうか。ストレスチェックの結果を受けて、従業員個人への面接指導、そして集団分析を行った結果から職場環境の改善の指導、助言を行うのが産業医ですが、産業医を選任する義務は五十人以上の事業所に限定されています。
ストレスチェックを全事業所に義務付けるのであれば、ストレスチェックをして終わりにならないよう、その実効性の担保が急務です。そのためには、小規模事業所への国の財政支援の下、産業医の選任義務を全事業所に拡大し、全ての労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みの構築を検討すべきと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
205
天畠大輔(れいわ)
時間に関係しないストレスについて、もっと分析が必要という認識はされていますか。大臣、いかがですか。
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206
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の御指摘もございます。これは専門家の意見も聞きながら、科学的知見を踏まえた検討が必要だというふうに考えております。
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207
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
208
天畠大輔(れいわ)
本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。
ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。
令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は六九・二%、前年よりも三ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は七八%、こちらも前年よりも二・二ポイント下がっています。つまり、ストレスチェックの結果を分析から活用までできている事業所は六割にも満たない現状です。
このような現状において、ストレスチェックを全事業所に義務付け、その後の集団分析を努力義務のまま改正しても、メンタルヘルス対策の更なる充実を目指す施策としては実効性に欠けるのではないでしょうか。ストレスチェックの結果を受けて、従業員個人への面接指導、そして集団分析を行った結果から職場環境の改善の指導、助言を行うのが産業医ですが、産業医を選任する義務は五十人以上の事業所に限定されています。
ストレスチェックを全事業所に義務付けるのであれば、ストレスチェックをして終わりにならないよう、その実効性の担保が急務です。そのためには、小規模事業所への国の財政支援の下、産業医の選任義務を全事業所に拡大し、全ての労働者が産業医による健康管理を受けられる仕組みの構築を検討すべきと考えますが、厚労省の見解はいかがでしょうか。
209井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
高ストレス者への面接指導を行うのは必ずしも事業者が選任した産業医である必要はなく、登録産業医が高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターに依頼することができると考えております。
今回、ストレスチェックの実施義務対象を労働者数五十人未満の事業場にも拡大するに当たっては、新たに面接指導を受けることが見込まれる全ての労働者について、地域産業保健センターで対応できるよう、登録産業医の体制の更なる充実を行うこととしております。
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210
天畠大輔(れいわ)
代読します。
日本と同様に産業医の資格と義務的配置を法律で定めているフランスの制度は参考になります。フランスの産業医の職務は予防的な活動が中心で、健康診断の実施とその結果に基づく適正配置、そして職業病や労働災害防止のための職場環境改善です。健康管理の重要性が社会的に認知されるようになり、その専門医養成数及び志望者は増加しているそうです。フランスはヨーロッパ諸国の中でも自殺死亡率が高く、日本と同様、その解決が長年の課題となっています。
そのような現状において、労働者のメンタルヘルス対策の推進が法制化されています。二〇一三年には、雇用主は、労働者の身体的…
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211
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員は海外の制度も大変詳しくていらっしゃって、私もそこまで詳しくは存じませんが、この制度そのものについては承知をしてございます。
産業医の選任義務の対象を労働者数五十人未満の事業場に拡大することにつきましては、このような小規模の事業場が産業医の支援を受けることによる効果とその負担の双方について検討する必要があるというふうに考えてございます。
このため、今年度、労働者数三十人から四十九人規模の事業場のうち希望するところに対しまして、地域産業保健センターの登録産業医が職場の巡視であったり、健診結果に対する意見聴取等のサービスをパッケージで提供するモデル事…
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