先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としてございます。
御指摘の労働時間数が四分の三未満の短時間労働者等をストレスチェックの対象とすることにつきましては、科学的な知見も含め今後の検討課題だというふうに認識をしております。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としてございます。
御指摘の労働時間数が四分の三未満の短時間労働者等をストレスチェックの対象とすることにつきましては、科学的な知見も含め今後の検討課題だというふうに認識をしております。
れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。 労働安全衛生法の改正案のポイントの一つが、労働者数五十人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックを全ての事業場に義務付けるというものです。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況を少なくとも一年に一回は検査し、その結果に基づいてストレス度の高い労働者への面接指導や分析をして職場環境を改善するなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。令和五年の労働安全衛生調査によれば、不安やストレスを感じる割合は八二・七%にも上る中で、事業場の規模にかかわらずストレスチェックを義務付ける改正…
一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものと考えられ、また、ストレスチェックは労働者に対し一年以内ごとに一回、定期に実施するものであることから、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲については、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上の労働者としております。
代読します。
ストレスの原因は複合的です。仕事の失敗や対人関係によるストレスは、労働時間の長さに関係なく生じます。実際、令和五年の労働安全衛生調査はパートタイム労働者も対象としており、ストレスを感じる人は六五・二%います。そのストレスの原因は、仕事の量や対人関係に次いで雇用の安定性も多くなっています。労働時間が短いからストレスが少ないのではなく、雇用が不安定だからストレスが増えることもあります。
このようにストレスの原因は複合的ですから、労働時間の多寡のみでストレスチェックの必要性を線引きするのは合理的ではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としてございます。
御指摘の労働時間数が四分の三未満の短時間労働者等をストレスチェックの対象とすることにつきましては、科学的な知見も含め今後の検討課題だというふうに認識をしております。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
ところで、大臣、学生時代にアルバイトの経験はありますか。
はい、ございます。