れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。
労働安全衛生法の改正案のポイントの一つが、労働者数五十人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックを全ての事業場に義務付けるというものです。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況を少なくとも一年に一回は検査し、その結果に基づいてストレス度の高い労働者への面接指導や分析をして職場環境を改善するなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。令和五年の労働安全衛生調査によれば、不安やストレスを感じる割合は八二・七%にも上る中で、事業場の規模にかかわらずストレスチェックを義務付ける改正は評価ができます。
一方で、契約期間が一年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の四分の三未満の短時間労働者には、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲から外されております。もちろん、小規模事業場の負担を考慮する必要はありますが、対象から外している合理的な理由はあるのでしょうか。
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倉林明子(共産)
いや、とってもちょっと、今ので、できる体制の説明になっていたとは言い難いと思います。
早期に、その高ストレスを自覚した労働者に対して、小規模であったって医師の面接受けさせたいと思う事業主があるのはもう歓迎すべきことだと思うんですよ。その場合、地産保の予約が取れないということで、長期の放置、長期間放置することになり得ることもある。その場合であったら、早期に受けてもらおうと思ったら医師の面談料を負担しなければならないと。それは事業主の責任ですかということにもなってくるわけですよ。何だか形だけ整えているんじゃないかと。そういう意味でいうと、実効性をどうやって…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
精神障害による労働災害の防止に向けては、今回の改正内容でございます全事業場におけるストレスチェックの実施に加えまして、委員が御指摘いただきましたように、長時間労働の是正であったり、職場におけるハラスメントの防止も大変重要であるというふうに考えております。
長時間労働については、労働基準監督署における監督指導の徹底であったり、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金などを通じて、その是正を図ってまいりたいと思います。
また、職場におけるハラスメントに関しましては、都道府県労働局長による紛争解決援助であったり、事業主に対する助言…
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倉林明子(共産)
やっぱり過労死をどうやってゼロにしていくのかと。長時間労働、ハラスメント、指摘されて本当に長いわけですよ。本気でやれと言って、今日は終わります。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。
労働安全衛生法の改正案のポイントの一つが、労働者数五十人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックを全ての事業場に義務付けるというものです。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況を少なくとも一年に一回は検査し、その結果に基づいてストレス度の高い労働者への面接指導や分析をして職場環境を改善するなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。令和五年の労働安全衛生調査によれば、不安やストレスを感じる割合は八二・七%にも上る中で、事業場の規模にかかわらずストレスチェックを義務付ける改正は評価ができます。
一方で、契約期間が一年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働時間の四分の三未満の短時間労働者には、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲から外されております。もちろん、小規模事業場の負担を考慮する必要はありますが、対象から外している合理的な理由はあるのでしょうか。
192井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものと考えられ、また、ストレスチェックは労働者に対し一年以内ごとに一回、定期に実施するものであることから、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲については、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上の労働者としております。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
ストレスの原因は複合的です。仕事の失敗や対人関係によるストレスは、労働時間の長さに関係なく生じます。実際、令和五年の労働安全衛生調査はパートタイム労働者も対象としており、ストレスを感じる人は六五・二%います。そのストレスの原因は、仕事の量や対人関係に次いで雇用の安定性も多くなっています。労働時間が短いからストレスが少ないのではなく、雇用が不安定だからストレスが増えることもあります。
このようにストレスの原因は複合的ですから、労働時間の多寡のみでストレスチェックの必要性を線引きするのは合理的ではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としてございます。
御指摘の労働時間数が四分の三未満の短時間労働者等をストレスチェックの対象とすることにつきましては、科学的な知見も含め今後の検討課題だというふうに認識をしております。
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