井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

今般のストレスチェックといわゆる一般健康診断との関係ということでございますが、一般健康診断におきましては、いわゆるその結果が事業主の方に伝えられ、事業主がそれを基に職場環境改善に取り組むという義務を負うということで、結果が基本的には事業主に伝わるということになります。

一方、ストレスチェックに関しましては、その結果というのは非常に機微なものでございますので、基本的には御自身の中で完結するということ、集団分析等でいわゆる匿名化をした場合にはそのデータとして活用するということもありだということではございますが、基本的にはそういった違いがございます。

そういった中で、ただ、具体的に一般健診とストレスチェック、どういった切り分けをしていくかということかと思っております。ただ、実際に検討会の中での審議の中で、一般健康診断は現在実施しているので非常になじみがあると、そういった中で、ストレスチェックというのをどういったやり方でするのかといったときに、いわゆる一般健康診断の方を入口にして何かできないかというような御意見等もいただいておりますので、健康診断とストレスチェック、いずれにしても円滑に、いわゆる五十人未満の事業所の方で運用、実施できるような方法というのは、今後、関係者、専門家とも相談しつつ具体的に検討を進めてまいりたいと思っております。

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