日本維新の会の山口和之でございます。
特別弔慰金の基本的な趣旨については、十年前にも全会一致で改正案が成立したところでありますので、大きな異論はございません。しかし、このように多額な公金支出を伴いながら長年継続している制度については、その規模や対象者、具体的な支給金額、事務手続等について定期的にチェックして、節約可能なところは節約して、改善すべきところは改善していく必要があると考えます。
本日は、そういった観点から幾つか質問させていただきたいと思いますが、今回の特別弔慰金の支給対象者だとすると支給限度額はどれぐらいになるのか、お答え願います。
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秋野公造(公明)
伯父の原爆で亡くなったという事実の無念を晴らしたいという思いでありましたけれども、実は私も母もこういうことに気付いていないという状況でありまして、だけれども、その伯父の無念に思いを致すときに、国が弔慰を示す意義というものにもやっぱり私は思いを致します。
その意味では、こういう特別弔慰金の請求漏れが発生しないようにこの周知を更に強化してほしいと考えますが、改めて見解をお伺いをしたいと思います。
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59岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
特別弔慰金につきましては、恩給法の公務扶助料や遺族援護法の遺族年金などを受ける御遺族がいない場合に受給ができるという制度でございます。このため、平成十七年からは、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して個別に制度の御案内を行うということを通じて新たな受給につなげる取組を行ってきているということでございます。
また、制度周知につきましては、政府広報も活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報のほか、自治体の広報紙などへの掲…
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秋野公造(公明)
ありがとうございます。
やっぱり、ほかの先生方からも御質疑ありましたけど、やっぱり不戦の誓いを改めて深める審議でなくてはならないということを改めて思います。お役に立ってまいりたいと思います。
終わります。
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- (上の発言)
61山山口和之(維新)
日本維新の会の山口和之でございます。
特別弔慰金の基本的な趣旨については、十年前にも全会一致で改正案が成立したところでありますので、大きな異論はございません。しかし、このように多額な公金支出を伴いながら長年継続している制度については、その規模や対象者、具体的な支給金額、事務手続等について定期的にチェックして、節約可能なところは節約して、改善すべきところは改善していく必要があると考えます。
本日は、そういった観点から幾つか質問させていただきたいと思いますが、今回の特別弔慰金の支給対象者だとすると支給限度額はどれぐらいになるのか、お答え願います。
62岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
ただいま御審議をいただいております法案による令和七年四月一日を基準日とする支給対象者につきましては、約五十七万人を見込んでいるということでございます。また、支給対象者が約五十七万人であることを前提にした場合、令和七年から発行される五年償還の記名国債の総額は約千五百六十八億円というふうに見込んでおります。
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63山山口和之(維新)
ありがとうございます。
支給金額については、十年前に四十万円から五十万円と十万円増額されていたんですが、その前もずっと毎回十万円ずつ上がっていたんですね。で、今回は五十五万円と、五万円の増額にとどまっています。
この増額幅の決定に合理的な理由と透明なプロセスが必要と、重要と考えられるんですけれども、増額について誰がどのように決めているかをお聞きしたいと思いますが、まずその前に、前回、二〇一五年の改正のときの法案参考資料によれば、十万円増額を行った際、その理由として、遺族の高齢化等を踏まえとあるが、これはどういう意味だったのか、厚労大臣に伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の十年前の前回改正における支給額の決定に当たりましては、御遺族の方々からの継続であったり増額の御要望の声を受け止め、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の方々の尊い犠牲に思いを致し、一層の弔慰を表すために、制度創設から五十年目の大きな節目であったこと、また御指摘あった御遺族の御高齢化、また償還額が据置きとなっていた平成七年以降の社会経済情勢の変化、これらを総合的に勘案し、十年間で合計十万円の増額としたものでございます。
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