岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

特別弔慰金につきましては、恩給法の公務扶助料や遺族援護法の遺族年金などを受ける御遺族がいない場合に受給ができるという制度でございます。このため、平成十七年からは、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して個別に制度の御案内を行うということを通じて新たな受給につなげる取組を行ってきているということでございます。

また、制度周知につきましては、政府広報も活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報のほか、自治体の広報紙などへの掲載の依頼、あるいは日本遺族会に対し制度の周知依頼などを実施するということにしております。

本日、先生の伯父様のお話をお伺いしたということでございます。御冥福をお祈りをするということとともに、特別弔慰金を受給できる方が適切に受給できるように、御指摘も踏まえまして、自治体あるいは関係機関と連携しながら周知の強化に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

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