大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)

私も同じ認識です。

解決金の交渉などをやってきた立場として、自分がやってきたことが恐喝、共謀と言われるものだとは一度も思ってきていません。不当な解雇、そして未払賃金などの交渉に当たり、解決金という形でお金を得るということは、これは労働争議の、労働運動の中で、また労働争議の中で認められた解決方法の一つであるということを改めてここで確認をしておきたいと思います。

ところで、本件は、企業閉鎖に伴う雇用保障と解決金の支払を約束した労使協定を守れと要求したことやそのためのストライキ活動を、労働争議の解決から五年も経過した後に警察と検察が企業恐喝に見立てて刑事化したものだと弁護団から聞いています。

しかし、京都地裁では、判決で、ストライキは事業者側が協定内容を履行しなかったことに応じてされたものであって、労働問題を解決するためという目的以外の目的で行ったものであるとか、あるいは労務の不提供又は平和的な協力要請を超えるような態度での脅迫的な言動があったとまでは立証されていないと、したがって、脅迫に該当するような評価はできないとして検察側の主張を今回は退け、無罪を言い渡しています。

関西生コン事件では、本件の無罪判決以外にもビラまき活動を威力業務妨害だとして逮捕、起訴した事件など次々に無罪判決が出ています。組合関係者によると、既に三件、延べ十一名の無罪判決が確定をしています。御承知のとおり、日本の刑事事件の有罪率は九九・九%だと言われています。大臣もお聞きになられたことがあると思います。その中でこれだけ無罪判決が出されているのは異例であり、検察や警察の捜査には、憲法二十八条、労働基本権の保障、正当な組合活動についての刑事罰対象としないと明記した労働組合法一条二項を侵害する重大な誤りがあったのではないかと言わざるを得ません。

労働問題を所管する厚生労働省として、重大な関心を持ってこの組合弾圧、関西生コン支部への弾圧事件について調査そして検証をすべきときに来ているのではないかと思いますが、大臣の見解をお尋ねします。

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