大臣、改めて確認ですけれども、労働争議を解決する一つの方法として解決金というものがあるということは認識されているということでよろしいですか。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)
前後のやりとり
済みません、重ねてで恐縮です。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権は、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
産業別労働組合は、一般的に言えば同一産業に従事する労働者が直接加入する大規模な横断的労働組合であり、団体交渉により産業横断的な賃金、労働条件の基準を設定するものというふうに承知しています。
このように、労働者の団結権に基づいて結成された産業別労働組合についても、憲法第二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと考えられます。
どうもありがとうございます。 京都事件は、一言で言えば労働争議の解決金が恐喝と扱われた事件です。 資料六を御覧ください。 最近は大きな労働争議も少なくなったので、労働争議の解決金と聞いてもぴんとこない方がいらっしゃるかと思います。本件の、この京都事件に関する組合側弁護団が裁判に提出した証拠を見ると、皆さんお手元の資料見てください。 かつての国鉄分割・民営化で国が組合員らに支払った解決金は約二百億円だったほか、労働争議の解決のために裁判所や労働委員会が関与した和解などで使用者側が労働組合に支払った解決金の事例は無数にあります。 私自身もかつての仕…
労働争議の解決に当たりまして、労働組合が使用者に解決金を求めることにつきましては、それが労働組合の活動として正当なものであれば民事上及び刑事上の免責が認められますが、司法等において正当でないと判断された場合には民事上及び刑事上の責任を負うものであると考えています。
また、免責が認められる労働組合の活動として正当なものに当たるかどうかは、一般に争議行為の主体、目的、手続、様態の観点から個々の事案ごとに判断されるものと承知しています。
- (上の発言)
大臣、改めて確認ですけれども、労働争議を解決する一つの方法として解決金というものがあるということは認識されているということでよろしいですか。
今御指摘いただいたその一つの方法として解決金というものがあるということは御指摘のとおりでございます。
私も同じ認識です。 解決金の交渉などをやってきた立場として、自分がやってきたことが恐喝、共謀と言われるものだとは一度も思ってきていません。不当な解雇、そして未払賃金などの交渉に当たり、解決金という形でお金を得るということは、これは労働争議の、労働運動の中で、また労働争議の中で認められた解決方法の一つであるということを改めてここで確認をしておきたいと思います。 ところで、本件は、企業閉鎖に伴う雇用保障と解決金の支払を約束した労使協定を守れと要求したことやそのためのストライキ活動を、労働争議の解決から五年も経過した後に警察と検察が企業恐喝に見立てて刑事化…
今訴訟が行われている最中ですから、その訴訟に係る個別案件でありますことから、厚生労働省として調査を行うことについては考えておりません。