お答えいたします。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権につきましては、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
これらの権利につきましては、いわゆる産業別労働組合についても同様に保障が及ぶものと認識しております。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 262 発言)
お答えいたします。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権につきましては、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
これらの権利につきましては、いわゆる産業別労働組合についても同様に保障が及ぶものと認識しております。
また、総理大臣は、石破総理大臣は促されて、この争議権、そういうものはきちんと理解しているというふうに言われたことは押さえておきたいと思います。大臣の答弁としては、認識が同じであるというふうに受け止めました。 ただ、一九八七年の国鉄分割・民営化は、八一年に四十万人だった職員を六年間で二十万人まで減らすという過酷なものでした。私はそのとき子供でしたから、記憶は少ないです。多分、私たちの先輩の皆さんの方が当時のことをよく御存じだとは思います。組合活動家を人活センターと称する隔離場所に配転し、広域配転と非人道的な首切りを強行するなど、多くの労働者とその家族の生…
御指摘の判決については報道で承知をしております。
本日は、この関西生コン支部への弾圧事件について質問したいと思います。 京都事件は、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部、以下、関生支部と呼びます、組合員が多数逮捕され、起訴された事件です。関生支部は近畿二府四県の生コン労働者を組織する産業別労働組合ですが、二〇一八年の七月から翌年の二〇一九年十一月にかけてストライキやビラ配りなどをしたこと、そういう労働組合活動を理由に、十八回に分けて延べ八十一人もの組合員が繰り返し逮捕され、起訴されました。 京都事件の特徴は、関生支部と対立関係にある大阪広域生コンクリート協同組合という事業者団体が、人種差別、…
お答えいたします。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権につきましては、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
これらの権利につきましては、いわゆる産業別労働組合についても同様に保障が及ぶものと認識しております。
済みません、これ、レクのときに、ここは絶対大臣に言ってくださいと言ったはずです。大臣からもお願いします。
済みません、重ねてで恐縮です。
労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権は、憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令により保障されております。
産業別労働組合は、一般的に言えば同一産業に従事する労働者が直接加入する大規模な横断的労働組合であり、団体交渉により産業横断的な賃金、労働条件の基準を設定するものというふうに承知しています。
このように、労働者の団結権に基づいて結成された産業別労働組合についても、憲法第二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと考えられます。
どうもありがとうございます。 京都事件は、一言で言えば労働争議の解決金が恐喝と扱われた事件です。 資料六を御覧ください。 最近は大きな労働争議も少なくなったので、労働争議の解決金と聞いてもぴんとこない方がいらっしゃるかと思います。本件の、この京都事件に関する組合側弁護団が裁判に提出した証拠を見ると、皆さんお手元の資料見てください。 かつての国鉄分割・民営化で国が組合員らに支払った解決金は約二百億円だったほか、労働争議の解決のために裁判所や労働委員会が関与した和解などで使用者側が労働組合に支払った解決金の事例は無数にあります。 私自身もかつての仕…