立憲・社民・無所属会派の福島みずほです。
衆議院憲法審査会五会派の幹事、オブザーバーによる選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案が衆議院の憲法審査会幹事会に出されました。先ほど自民党から、党としてオーソライズされたものではないと表明がありました。そもそも、参議院自民党及び公明党の憲法審査会の発言と全く違うものです。衆議院憲法審査会五会派が憲法改正についての骨子案をこのように提出したことに強く抗議をします。
内閣は、選挙困難事態及びその期間の認定を行い、期間の延長まで行います。まさに国会議員の居座りであり、内閣が国民の選挙権の行使を禁止し、民主主義の過程を通して国会が、そして内閣がつくられることを阻止しようとするものです。独裁にしかなりません。
実際、一九四一年に衆議院議員の任期が、任期満了前に立法措置により一年間延期されたことがあります。その理由は、挙国一致防衛国家体制の整備を邁進しようとする決意について、疑いを起こさしめぬとも限らぬので、議会の任期を延長して、今後ほぼ一年間は選挙を行わぬことにしたというものでした。
このように、衆議院の任期延長が戦争遂行の国内体制整備のために実際行われたのです。ですから、このような骨子案は問題です。我が参議院会派の、憲法を遵守し、法の支配と立憲主義に立脚する議論が、衆議院の各党各会派においても真摯かつ誠実な姿勢で顧みられ、議論されることを望みます。
国民投票法について述べます。
第一に、国民投票法改正法附則第四条の検討事項、一号のみならず二号も十分に検討した上でなければ国民投票を行うわけにはいきません。十分に検討され解決なくして行われる国民投票は、公平及び公正が担保されておらず、正当性を有しません。
第二に、資金力の差によって不公平な投票が行われることを規制しなければなりません。国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出等が必要です。
次に、国民投票の十四日前までテレビCMが全く自由であることは極めて問題です。賛否の勧誘のための広告放送は全面禁止すべきですし、意見表明広告については政党も禁止すべきです。インターネットについても規制が必要です。有料ネット広告の広告主明示義務は必要です。
広報協議会とファクトチェック団体との連携などは必要だと考えます。ただし、広報協議会は国会の構成の数によって構成され、果たして中立的なファクトチェックと言えるのか、検閲的な効果を生むことがないのか問題です。これは、今後十分な検討が必要です。
インターネット環境は激変をしました。また、テレビCMが資金力によって膨大なお金を投入して行われれば、公平公正な国民投票など全くあり得ません。附則で示された一号、二号の完璧な検討と解決なくして国民投票は行われるべきではないと強く申し上げます。
以上です。
19
中曽根弘文(自民)
松沢成文君。
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20
松沢成文(維新)
日本維新の会の松沢成文です。
私は、憲法改正の国民投票に海外からの操作、工作の危険性と対策について意見を述べます。
憲法改正の国民投票は、日本国の主権や国民の意見を直接反映する極めて重要なプロセスです。しかし、現代において、サイバー攻撃や情報操作を通じて外国からの介入が行われるリスクが高く、脅威が現実的に存在しています。
第一は、サイバー攻撃です。
選挙管理システムや開票システムなどの国民投票インフラのハッキングや選挙関連機関の情報流出が危惧されます。
第二に、情報操作と世論誘導です。
SNSを通じたフェイクニュースや誤情報の大量拡散、インフ…
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中曽根弘文(自民)
福島みずほ君。
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
立憲・社民・無所属会派の福島みずほです。
衆議院憲法審査会五会派の幹事、オブザーバーによる選挙困難事態における国会機能維持条項の骨子案が衆議院の憲法審査会幹事会に出されました。先ほど自民党から、党としてオーソライズされたものではないと表明がありました。そもそも、参議院自民党及び公明党の憲法審査会の発言と全く違うものです。衆議院憲法審査会五会派が憲法改正についての骨子案をこのように提出したことに強く抗議をします。
内閣は、選挙困難事態及びその期間の認定を行い、期間の延長まで行います。まさに国会議員の居座りであり、内閣が国民の選挙権の行使を禁止し、民主主義の過程を通して国会が、そして内閣がつくられることを阻止しようとするものです。独裁にしかなりません。
実際、一九四一年に衆議院議員の任期が、任期満了前に立法措置により一年間延期されたことがあります。その理由は、挙国一致防衛国家体制の整備を邁進しようとする決意について、疑いを起こさしめぬとも限らぬので、議会の任期を延長して、今後ほぼ一年間は選挙を行わぬことにしたというものでした。
このように、衆議院の任期延長が戦争遂行の国内体制整備のために実際行われたのです。ですから、このような骨子案は問題です。我が参議院会派の、憲法を遵守し、法の支配と立憲主義に立脚する議論が、衆議院の各党各会派においても真摯かつ誠実な姿勢で顧みられ、議論されることを望みます。
国民投票法について述べます。
第一に、国民投票法改正法附則第四条の検討事項、一号のみならず二号も十分に検討した上でなければ国民投票を行うわけにはいきません。十分に検討され解決なくして行われる国民投票は、公平及び公正が担保されておらず、正当性を有しません。
第二に、資金力の差によって不公平な投票が行われることを規制しなければなりません。国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出等が必要です。
次に、国民投票の十四日前までテレビCMが全く自由であることは極めて問題です。賛否の勧誘のための広告放送は全面禁止すべきですし、意見表明広告については政党も禁止すべきです。インターネットについても規制が必要です。有料ネット広告の広告主明示義務は必要です。
広報協議会とファクトチェック団体との連携などは必要だと考えます。ただし、広報協議会は国会の構成の数によって構成され、果たして中立的なファクトチェックと言えるのか、検閲的な効果を生むことがないのか問題です。これは、今後十分な検討が必要です。
インターネット環境は激変をしました。また、テレビCMが資金力によって膨大なお金を投入して行われれば、公平公正な国民投票など全くあり得ません。附則で示された一号、二号の完璧な検討と解決なくして国民投票は行われるべきではないと強く申し上げます。
以上です。
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中曽根弘文(自民)
他に御発言もないようですから、以上で意見交換を終了いたします。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後二時一分散会
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