公明党の伊藤孝江です。
大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙の実施が困難な事態はあり得ますが、だからこそ、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれ、公職選挙法には繰延べ投票制度が存在をしております。
参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な権能であるとともに、参議院の存在意義の一つとして位置付けられます。災害時に緊急事態が発生した場合に、参議院の緊急集会が国会の権能を代行するために議論を深める必要があるとされる点が様々指摘されております。
参議院の緊急集会に関しては、手続及び運営が既に整備されています。これは緊急集会の特徴であり利点の一つと言えます。具体的には、国会法及び参議院規則において所定の規定の整備がなされているほか、過去二回の先例を踏まえた先例録も整理されており、これらにのっとった手続及び運営を通じてその権能が発揮されるものと考えます。
本日は、この流れに関連して述べさせていただきます。
まず一点目として、参議院の緊急集会は、憲法五十四条二項では衆議院が解散されたときと規定されていますが、衆議院の任期満了による総選挙の場合にも開くことができると考えます。
その理由としては、憲法制定時には衆議院の任期満了時を参議院の緊急集会の対象から意図的に外したわけではないこと、また、衆議院の不存在という点においては解散の場合と根本的な差異はないことが挙げられ、近時の学説も、憲法五十四条二項の類推適用により参議院の緊急集会を求め得るとの見解が多く認められるようになっております。
二点目として、選挙困難事態における国会機能維持に関して意見を述べます。
民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、緊急集会と繰延べ投票で対応することをまずは基本とするべきと考えます。
この点、繰延べ投票制度に対して、公平公正な選挙の実施が困難であるため、議員の任期延長を行い、全国一律に投票を行うべきとの意見や、被災地等から選出された議員が不在になるのは問題という意見もあります。
しかし、法律上、繰延べ投票を行う場合の投票期限に定めはなく、都道府県選管が投票を適正に行わせることが可能と判断した時点で投票を行わせるとの政府答弁があります。
また、被災地以外の選出議員も全国民の代表であり、被災地の状況や意向を踏まえた判断をなし得ることを前提としなければなりませんし、何より被災地の参議院議員は現に存在をしております。
この点、本審査会で長谷部恭男参考人も、以前、全国一律でなければいけない要請は憲法上強いものではない、最高裁の判例を前提として考えれば、可能になったところから順次速やかに選挙は実施すべきであると述べられております。
また、三点目として、緊急集会が開催される状況におきましては、参議院議員の全部ないしは一部が議場に参集することが困難であることを想定しておかなければならないということを考えると、オンラインによる出席、国会審議や採決に参加できる制度を創設することの検討が必要と考えます。この点につきましては、以前、この審査会でも発言をさせていただいたこともあり、本日は詳細の方は省略をさせていただきたいと考えております。
参議院の緊急集会に求められる役割を十分に果たすことができるよう、参議院の緊急集会の流れに関連する論点の整理は、まず参議院として行うべきと考えます。憲法審査会におきまして積極的に真摯に議論を重ねていくべきと申し上げ、私の発言といたします。
以上です。
37
中曽根弘文(自民)
浅田均君。
この発言のページ
38
浅田均(維新)
日本維新の会、浅田均です。
参議院の緊急集会に関し、意見を述べます。
参議院の緊急集会については、憲法の五十四条二項が制定された経緯も明らかで、また、その論点も整理されております。この憲法審査会でも何度も議論されてきました。
今回も、一巡目で松沢委員が、参議院の緊急集会に関する日本維新の会の考え方、また、参議院の緊急集会で対応することが想定されない緊急の事態に対応することができるように、我が党が国民民主党、衆議院の有志の会との三会派で条文案をまとめていることについて、先ほど発言したとおりです。
より詳しく申し上げるなら、一、武力攻撃、二、テロ・内…
この発言のページ
39
中曽根弘文(自民)
伊藤孝江君。
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- (上の発言)
40
伊藤孝江(公明)
公明党の伊藤孝江です。
大規模災害や感染症の蔓延などにより広範かつ長期にわたって選挙の実施が困難な事態はあり得ますが、だからこそ、国会の権能を維持するため、参議院の緊急集会に関する規定が置かれ、公職選挙法には繰延べ投票制度が存在をしております。
参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、総選挙が挙行され、特別会が召集されるまでの間に、法律の制定、予算の改定、その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な権能であるとともに、参議院の存在意義の一つとして位置付けられます。災害時に緊急事態が発生した場合に、参議院の緊急集会が国会の権能を代行するために議論を深める必要があるとされる点が様々指摘されております。
参議院の緊急集会に関しては、手続及び運営が既に整備されています。これは緊急集会の特徴であり利点の一つと言えます。具体的には、国会法及び参議院規則において所定の規定の整備がなされているほか、過去二回の先例を踏まえた先例録も整理されており、これらにのっとった手続及び運営を通じてその権能が発揮されるものと考えます。
本日は、この流れに関連して述べさせていただきます。
まず一点目として、参議院の緊急集会は、憲法五十四条二項では衆議院が解散されたときと規定されていますが、衆議院の任期満了による総選挙の場合にも開くことができると考えます。
その理由としては、憲法制定時には衆議院の任期満了時を参議院の緊急集会の対象から意図的に外したわけではないこと、また、衆議院の不存在という点においては解散の場合と根本的な差異はないことが挙げられ、近時の学説も、憲法五十四条二項の類推適用により参議院の緊急集会を求め得るとの見解が多く認められるようになっております。
二点目として、選挙困難事態における国会機能維持に関して意見を述べます。
民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、緊急集会と繰延べ投票で対応することをまずは基本とするべきと考えます。
この点、繰延べ投票制度に対して、公平公正な選挙の実施が困難であるため、議員の任期延長を行い、全国一律に投票を行うべきとの意見や、被災地等から選出された議員が不在になるのは問題という意見もあります。
しかし、法律上、繰延べ投票を行う場合の投票期限に定めはなく、都道府県選管が投票を適正に行わせることが可能と判断した時点で投票を行わせるとの政府答弁があります。
また、被災地以外の選出議員も全国民の代表であり、被災地の状況や意向を踏まえた判断をなし得ることを前提としなければなりませんし、何より被災地の参議院議員は現に存在をしております。
この点、本審査会で長谷部恭男参考人も、以前、全国一律でなければいけない要請は憲法上強いものではない、最高裁の判例を前提として考えれば、可能になったところから順次速やかに選挙は実施すべきであると述べられております。
また、三点目として、緊急集会が開催される状況におきましては、参議院議員の全部ないしは一部が議場に参集することが困難であることを想定しておかなければならないということを考えると、オンラインによる出席、国会審議や採決に参加できる制度を創設することの検討が必要と考えます。この点につきましては、以前、この審査会でも発言をさせていただいたこともあり、本日は詳細の方は省略をさせていただきたいと考えております。
参議院の緊急集会に求められる役割を十分に果たすことができるよう、参議院の緊急集会の流れに関連する論点の整理は、まず参議院として行うべきと考えます。憲法審査会におきまして積極的に真摯に議論を重ねていくべきと申し上げ、私の発言といたします。
以上です。
41
中曽根弘文(自民)
小沢雅仁君。
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42小小沢雅仁(立憲)
立憲民主・社民・無所属の小沢雅仁です。
私から、緊急集会と二院制の関係について意見を申し上げます。
この間の任期延長改憲の議論では、緊急集会は両院同時開催の原則の例外であるといった理由によって、七十日間限定説や条約承認等も許されないなどの主張がなされています。しかし、こうした緊急集会に関する形式的かつ単純な二院制の例外説は、憲法制定議会における金森徳次郎担当大臣の趣旨説明に根本的に反するものであります。
金森大臣は、昭和二十一年九月二十日に二院制と緊急集会の考え方について詳細な説明を行っています。
まず、専制の排除、慎重審議の確保、国民のための世…
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中曽根弘文(自民)
古庄玄知君。
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