お答えいたします。
憲法五十四条の条文構造を根拠に、緊急集会の開催期間を明確に七十日以内と限定すべきとする発言は見当たりませんでした。
2025年4月16日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 58 発言)
お答えいたします。
憲法五十四条の条文構造を根拠に、緊急集会の開催期間を明確に七十日以内と限定すべきとする発言は見当たりませんでした。
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 参議院の緊急集会制度は、総司令部が想定していなかった制度であり、日本側、とりわけ、入江俊郎、佐藤達夫ら法制官僚による憲法の日本化の象徴的なものでありましょう。 緊急集会について、加藤一彦先生は、日本側の意図は、帝国憲法八条と七十条が予定する議会活動不能の非常時のみを描き、これに対応する規定を憲法に導入すること一点のみにあったと述べられておられます。 しかし、その導入までには幾多の紆余曲折がありました。日本側は元々、常置委員会構想をもって非常事態に対応しようとしていました。一九四五年十一月二日の第二回憲法問題…
藤木眞也君。
自由民主党の藤木眞也です。 これまでの衆参それぞれの憲法審査会の議論を議事録等で読み返してみますと、幾つかの異なる見解が見えてまいります。 その一つは、参議院の緊急集会を一定期間内に総選挙の実施が見通せる場合に対応する仕組みという限定的な捉え方をして、選挙の実施が長期にわたって見通せるかどうかで緊急集会の権能の範囲をどのように解釈するのかということについて意見が分かれています。 その分かれ目の一つは、憲法の条文の位置の関係性をどう見るかという視点です。 参議院の緊急集会を規定する憲法第五十四条は、衆議院解散後の選挙と特別会、参議院の緊急集会という…
お答えいたします。
憲法五十四条の条文構造を根拠に、緊急集会の開催期間を明確に七十日以内と限定すべきとする発言は見当たりませんでした。
ありがとうございました。ただいまお述べになられたように、やはり直接的な結び付きというのはないという答弁だったと思います。
なお、私も実はこの件で議事録を検索しておりましたら、昭和二十七年の参議院議院運営委員会で当時の議事部長から、思うに緊急集会制度は憲法上の慣習としてこれから育てていくべきものという趣旨も答弁で述べられておりました。
この件についても憲法審査会事務局に確認したいと思いますが、どうでしょうか。
御指摘のとおり、昭和二十七年八月三十一日に当時の議事部長が、「思うに緊急集会のごとき制度は、憲法上の慣習として、いわばこれから育つて行くべきものでありまして、その運用の態様はこうであるということを、一概に断定することは慎しむべきものであると思う」と発言しております。
ありがとうございました。
このように当時答弁で述べられていたことを考えれば、自然災害の頻発化、激甚化、あるいは我が国を取り巻く状況が激変する中、参議院の緊急集会についても、条項の位置や順番に一定の意味はあるものと思うものの、硬直的に考えるべきなのだろうかという思いがあります。やはり、一つ一つの文言をしっかり解釈した上で、それぞれの項の関係、関連性を考えるものではないでしょうか。
途中になりますけれども、時間になりましたので、私の発言を閉じさせていただきます。ありがとうございました。