藤木眞也 (自由民主党)

2025年4月16日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 58 発言)

自由民主党の藤木眞也です。

これまでの衆参それぞれの憲法審査会の議論を議事録等で読み返してみますと、幾つかの異なる見解が見えてまいります。

その一つは、参議院の緊急集会を一定期間内に総選挙の実施が見通せる場合に対応する仕組みという限定的な捉え方をして、選挙の実施が長期にわたって見通せるかどうかで緊急集会の権能の範囲をどのように解釈するのかということについて意見が分かれています。

その分かれ目の一つは、憲法の条文の位置の関係性をどう見るかという視点です。

参議院の緊急集会を規定する憲法第五十四条は、衆議院解散後の選挙と特別会、参議院の緊急集会ということで、「解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」という第一項があり、緊急集会はその後に第二項と第三項となります。

そこで、第一項と第二項、第三項との関連性を強く見て、第一項の三十日プラス四十日の七十日以内に国会が召集されない間に国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を開き得ると解釈する考え方、あるいは第一項と第二項、第三項の関連性をそう強く見ないで、第二項だけで、衆議院が不存在の間は、両院同時活動の原則はあるけれど、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を開き得ると解釈する考え方とがあると受け止めております。

そこで、憲法審査会の事務局にお尋ねをいたしますが、参議院の緊急集会に関する近年の議論以前に、国会において、この五十四条一項と二項、三項が置かれる位置との形式的な関連性と参議院の緊急集会の開催期間を結び付ける形で、例えばいわゆる三十日プラス四十日で七十日以内と限定する議論がなされたことはあったのでしょうか。お尋ねいたします。

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