打越さく良 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。

憲法審査会は、日本国憲法及び密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うべき機関です。したがって、日本国憲法に違反すると主張されながら、改正されず放置されている法律について調査を行うことも当審査会の責務です。

民法等において同性婚や選択的夫婦別姓が認められないことが憲法に違反しないかが争われ続けています。

本年三月二十五日、大阪高裁は、同性婚を法律婚の対象としない民法等の規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なうものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするもので法の下の平等に反するとして、憲法十四条一項及び二十四条二項に違反すると判断しました。これまで五つの高等裁判所全てが違憲と判断しています。

また、昨年十二月十三日の福岡高裁判決は、同性婚を認めないことを憲法十三条にも違反すると断じました。

夫婦同氏規定については、今まで三回最高裁で判断されています。私が弁護団事務局長を務めた第一次夫婦別姓訴訟の最高裁判決では、十五人の裁判官のうち五人が違憲と判断しました。今まで合計三十五人の最高裁の裁判官のうち十人が夫婦同氏規定を違憲であると判断しています。

芦部信喜先生の「憲法 第八版」では、夫婦同氏強制を憲法違反だとする学説が多数であると記述されるに至っています。

もとより、司法判断があろうとなかろうと、違憲判断が確定しようとしていまいと、憲法上疑義のある法律を放置する立法府であってはなりません。同性婚や選択的夫婦別姓は、反対の人に同性婚や夫婦別姓を強いるものではありません。導入しても誰も不幸になりません。むしろ社会全体の幸福の総量は確実に増大します。

戦後、法令違憲の最高裁判断は十三件しかありませんが、うち六件がジェンダーや家族に関する規定であることは偶然でしょうか。今日挙げた同性婚や選択的夫婦別姓もジェンダー、家族に関わることです。このような状況では、立法府が、廃止された家制度に郷愁を感じている一部の方々に忖度していると疑われてしまいます。

憲法が個人の尊厳を尊重し、平等を実現すべきと指し示していることがいまだ実現できていません。家制度はとうにありません。憲法に沿わない疑義がある法律を改めていく、それが私たち立法府の責任であることを申し上げ、意見とします。

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