臼井正一 (自由民主党)

2025年4月2日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

自由民主党、千葉県選出、臼井正一です。

昨年の衆議院議員選挙の結果、衆議院における改憲勢力は憲法改正発議に必要な三分の二を切ってしまいました。誠に残念なことであります。

しかしながら、憲法改正の必要性や国民からの要請はなくなったわけではありません。

自衛隊の憲法明記に賛成する国民世論は、近年の我が国を取り巻く安全保障環境の悪化もあり、昨年の日経新聞の調査では七三%と高い水準にあります。

また、予算委員会の中央公聴会における質疑で、非常事態により選挙が行えない状況でも、時の政権の正統性を憲法に明記しておく必要性、重要性が確認されました。トランプ大統領がゼレンスキー大統領を選挙なき独裁者呼ばわりしたことに関し、公述人から、ウクライナの国内法に次の大統領が決まるまで現職の大統領が大統領であるとの規定があると説明がありましたが、戒厳令下では大統領選挙もできず、任期が延長されると憲法に規定しておきさえすれば正統性を問題視されることもなかったのではないでしょうか。

また、参議院議員選挙における合区解消は地方自治体からの要請が高く、このままでは今後合区の対象県も増えていく可能性が高いことから、憲法改正でその抜本的な解消を図ることは待ったなしの課題です。

さらには、日本が活力ある社会であり続けるため、経済的理由にかかわらず、教育を受ける機会の確保を含めた教育の充実について憲法に規定を設けるべきです。

以上のことから、改正のための手続法である国民投票法の見直しを、憲法改正の発議が困難な今こそ静ひつな環境下で集中的に議論を行うべきです。

令和三年改正の際に示された検討事項のうち、公選法並びに投票環境整備は速やかに法改正すべきと考えております。昨今の状況に鑑み、インターネット利用の在り方についても検討が必要ですし、組織的多数人買収以外の買収を禁止する規定や外国勢力による国民投票運動を禁止する規定が現在ありませんが、こうしたものの検討も必要だと思っています。

令和三年改正の際の与野党答弁者の発言から共通理解が得られていることは、この検討条項の下でも憲法改正の発議が可能であることを申し上げ、私の意見表明といたします。

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