平木大作 (公明党)

2025年4月2日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

公明党の平木大作でございます。

今通常国会において参議院憲法審査会の議論が始まることを歓迎したいと思います。

私自身、ここ数年の議論に参画する中で改めて感じるのは、日本国憲法が戦後民主主義の基盤を築いた優れた憲法であるということ、加えて、憲法施行時には想定されなかった新しい理念や、憲法改正を通じてしか解決できない課題について継続的に議論していくことは極めて重要であるということであります。

ただし、自戒の意味も込めて言うならば、議論のゴールを憲法改正だけに限定してしまうのは、立法府の使命に照らして間違いであろうとも感じております。

日本国憲法が改正しにくい、いわゆる硬性憲法であることの理由を長谷部恭男先生は、憲法がなぜ通常の法律よりも変えにくくなっているかといえば、通常の立法のプロセスで解決できる問題に政治のエネルギーを集中させるためである、より社会の利益に直結する問題の解決に政治家が時間とコストを掛けるように憲法はわざわざ改正が難しくなっていると説明をされております。

以前、当審査会で、子供の権利を保障する総合的な法律としてこども基本法の立法について問題提起をさせていただきましたが、憲法審査会における議論を端緒に、いまだ憲法的価値が立法を通じて具体化されていないテーマについて、議員立法の活性化につなげる工夫があってもよいように思います。

さて、立法府の職責を果たすという観点から本日問題提起をしたいのは、私たちは近年の違憲訴訟判決ときちんと向き合えているのかという問題であります。

先月七日、名古屋高裁は、同性婚を認めない民法などの規定について、個人の尊厳が損なわれているとして、憲法十四条と二十四条二項に違反するとの判断を示しました。高裁判決においては、四件全てで同性婚否定が違憲とされたことになります。

家族の考え方に関する国民の意識が変化し、自治体もパートナーシップ制度を通じて是正に動く中にあって、立法府が個人の尊厳が損なわれている現状を等閑視し、最高裁による判決をただ待つだけでよいはずがありません。現行の家族をめぐる法制度が、日本国憲法の中枢的価値の一つである法の下の平等を定めた憲法十四条と、そのことを家庭生活の局面で法律を通じて具体化することを定めた憲法二十四条二項に違反していると四件の高裁判決全てで判じられたことの意味は大きいと考えます。

立法府として直ちに是正に取り組むことを呼びかけて、私の発言を終わりたいと思います。

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