今、御答弁で、専門的、技術的というふうにおっしゃいましたが、外国人の方が、例えば日本の小学校あるいは例えば中学校と同様の教育課程を海外で卒業していなくても、経営・管理ビザは申請でき、日本に移住はできるのでしょうか。
有村治子 (自由民主党)
2025年5月26日・第217回国会 参議院 決算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 350 発言)
前後のやりとり
委員の問題意識については理解をさせていただいた上で、我が国の医療保険制度は、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら疾病等の場合には保険給付を受けていただくという制度になっております。これは、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に沿ったものでございまして、外国人に限って高額療養費制度の利用に要件を設けることについては課題があるのではないかと考えております。 また、国民健康保険におけます外国人に対する高額療養費の支給額は約百十八億円とな…
ありがとうございます。 大臣がおっしゃるところの何がフェアなのかというところ、共感するところもございます。おっしゃるとおり、今、国民健康保険に加入されている外国人の方が比較的若い方々多いということで、この高額療養費制度を利用する方というのはそのパーセンテージの割に低いというのは現状ではありますが、これが世界に喧伝をされて、日本ではこんなおいしい制度があるというふうになったときには、このことが悪用されることのないように、引き続きモニタリングをしていただければ大変有り難いというふうに存じます。 次に、経営・管理ビザについてお伺いをさせていただきます。 …
経営・管理の在留資格につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動に対応しておりますので、そうした活動を英語等の外国語で行うことも想定されるため、日本語能力を要件としていないところでございます。 また、経営・管理は、我が国として積極的に受入れを図るべき専門、技術的分野の在留資格の一つでありますところ、現在、この分野に属する就労資格につきましては、人手不足対策を目的とする特定技能の在留資格を除き、日本語能力を要件としていないところでございます。 そのため、経営・管理に関し日本語能力を許可基準とすることについては…
- (上の発言)
今、御答弁で、専門的、技術的というふうにおっしゃいましたが、外国人の方が、例えば日本の小学校あるいは例えば中学校と同様の教育課程を海外で卒業していなくても、経営・管理ビザは申請でき、日本に移住はできるのでしょうか。
在留資格、経営・管理につきましては、外国人が本邦において事業の経営を行おうとする場合の事業規模について、経営者、管理者以外に我が国に居住する常勤職員が二人以上、若しくは資本金の額又は出資の総額が五百万円以上、これらに準じる規模のいずれかに該当することを求めております。
事業規模に着目したものでございますので、学歴等の要件は設けておりません。
そうです、学歴は、一切の学歴については問わずというのが現状でございます。 中国に出回るSNSの情報を見て、中国の景気の悪さや不自由さなどを背景に、中国の不動産業者、中国人の行政書士の支援を受け、全く日本語が話せない人が流入をしてくることが数々報道をされています。この経営ビザは、おっしゃったとおり、本来、我が国の付加価値を高めるために信用力と経済規模が安定している外国資本による積極投資を呼び込むために設定されたものですが、これが事実上、日本に手軽に定住でき、自らの家族の生活の糧を得る安直なルートになってしまっているのではないでしょうか。 何とか五百万を…
まさに活力ある日本をどうつくっていくのか、そういった観点も大事でありますが、同時に、やはり在留資格要件、これ適切に運用して、厳格な在留管理、これを徹底をしていくこと、これ極めて大事でありますし、そういった意味では、委員と非常に私は共感するところが強いところであります。 そうした中で、この経営・管理ということでありますけれども、やはり余りいいかげんな人が来たら困る、そういったことだと思いますし、そのためにどう要件をきちんと設定をしていくのか、これは当然に不断に見直しをしていかなくてはいけませんし、我が国の産業及び国民生活に与える影響を踏まえて、その時々の…