養子になられる方は皇位継承資格を持たないというのが政府の記述でございます。そもそも、政府報告書、養子縁組をして皇室に入られる御本人に皇位継承資格を付与することは検討されていません。政府に加え、私たち自由民主党を始め各党の議論においても、養子として皇室に入られる方が継承資格を持つべきだと主張している政党はそもそもないと理解をいたしております。ゆえ、読売のこの報道に事実誤認がないか、改めて御確認をいただきたいと考えます。
加えて、社説には明らかな事実誤認があるように思います。養子案に関して自民党内では、皇室に迎え入れた旧宮家の男系男子を女性皇族の結婚相手としてはどうかという意見も出ている、しかし、女性皇族の意思を尊重せず結婚相手をあらかじめ制度的に限定するようなことになれば、人権上の問題が生じようと書かれ、その見出しには「人権を軽視するな」と厳しい御注意が書かれています。
ここは、皇室のいやさかを祈念する自由民主党の保守政党としての信用や名誉にも関わることですので明確に申し上げますが、女性皇族方の御結婚相手を軽々しく議論、提案、限定することなどあり得ないことですし、自由民主党としての安定的な皇位継承の確保に関する懇談会においても、このような不遜で失礼極まりない議論など一切なされていないことを、五月十五日の報道後、改めて党内で確認を取っております。非常に深刻かつ根幹的な点であり、自由民主党に対して人権を軽視するなと御忠告の社説のトーンにこそ、そもそも事実を報じていただきたいと困惑するばかりでございます。
そこで伺います。
政府の有識者会議報告書は、戦後、皇室を離脱された旧十一宮家の方々について、どのような認識の記述となっているのでしょうか。
9溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
宮家という言葉は、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法的な制度として位置付けられてはおらず、女性宮家という言葉もはっきりとした定義はないことから、政府としては、女性宮家という言葉は用いておりません。
政府においては従来から、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議で示されている女性宮家の創設等に関して課題となっている事柄は何かという観点から、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等という言い方をしてまいりました。
有識者会議においても、同様な形で附帯決議の課題を受け止め、皇族数確保のための方策として、内…
この発言のページ
10
有村治子(自民)
今御答弁があったように、女性宮家は明確な定義や法的な位置付けがなく、この言葉は、政府の有識者会議報告について一切使われていません。
また、私たち自由民主党を始め、与野党を成す主要政党の多くも、この言葉を使っていないのが真相であります。各政党によって真摯な議論がなされているのは、あくまで内親王及び女王が結婚、婚姻された後も皇族としての身分を保持していただくことであり、女性宮家の創設ではありません。女性宮家の創設について、各党の意見がおおむね一致するとか与野党の合意が成立しそうな見通しという読売の報道は、一体何を根拠にされているのだろうかと教えていただきた…
この発言のページ
11溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、「皇位継承に関しては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることが考えられます。」とされております。
この発言のページ
- (上の発言)
12
有村治子(自民)
養子になられる方は皇位継承資格を持たないというのが政府の記述でございます。そもそも、政府報告書、養子縁組をして皇室に入られる御本人に皇位継承資格を付与することは検討されていません。政府に加え、私たち自由民主党を始め各党の議論においても、養子として皇室に入られる方が継承資格を持つべきだと主張している政党はそもそもないと理解をいたしております。ゆえ、読売のこの報道に事実誤認がないか、改めて御確認をいただきたいと考えます。
加えて、社説には明らかな事実誤認があるように思います。養子案に関して自民党内では、皇室に迎え入れた旧宮家の男系男子を女性皇族の結婚相手としてはどうかという意見も出ている、しかし、女性皇族の意思を尊重せず結婚相手をあらかじめ制度的に限定するようなことになれば、人権上の問題が生じようと書かれ、その見出しには「人権を軽視するな」と厳しい御注意が書かれています。
ここは、皇室のいやさかを祈念する自由民主党の保守政党としての信用や名誉にも関わることですので明確に申し上げますが、女性皇族方の御結婚相手を軽々しく議論、提案、限定することなどあり得ないことですし、自由民主党としての安定的な皇位継承の確保に関する懇談会においても、このような不遜で失礼極まりない議論など一切なされていないことを、五月十五日の報道後、改めて党内で確認を取っております。非常に深刻かつ根幹的な点であり、自由民主党に対して人権を軽視するなと御忠告の社説のトーンにこそ、そもそも事実を報じていただきたいと困惑するばかりでございます。
そこで伺います。
政府の有識者会議報告書は、戦後、皇室を離脱された旧十一宮家の方々について、どのような認識の記述となっているのでしょうか。
13溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子について、日本国憲法及び現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である、日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和二十二年五月三日から同年十月十四日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第六位の寛仁親王に次ぐ第七位以降、二十六名の方が皇位継承資格を持っていた旨の記述がございます。
この発言のページ
14
有村治子(自民)
今御答弁があったように、皇籍を離脱された旧十一宮家の方々は、戦後、現在の日本国憲法及び皇室典範の下でも皇位継承資格を持たれていた方々が非常に多かった。その時期があったにもかかわらず、読売新聞はこの事実については触れておられません。
この度の読売提言は、一貫して養子案に疑義を呈しておられますが、憲法及び現行の皇室典範においても、皇位継承権を持たれていた旧宮家の男系子孫に養子という形で皇室に入っていただく方策は、将来の天皇陛下を補佐していただく若い皇族を確保するためにも現実妥当な案だと多くの政党が支持を明言している現状があると理解をいたしております。
現…
この発言のページ
15
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
何をどう変えるのかということでございますが、外国の外免切替え制度等の調査を進め、その結果も踏まえて、申請者の住所を確認する方法、交通ルール等の知識、技能の確認方法等について見直しを進めているところでございます。
具体的には、申請者の住所を確認するために提出を求める書類については、申請者の国籍にかかわらず住民票の写しとすることを原則とし、つまり、観光で滞在する者の外免切替えを認めないこととする一方で、国外に転出中の日本人外交官などについては、例外的に住民票の写し以外の方法で住所を確認することとするなど、住所確認の手続を厳格化すること、そして、日本の交通ル…
この発言のページ