今御答弁があったように、女性宮家は明確な定義や法的な位置付けがなく、この言葉は、政府の有識者会議報告について一切使われていません。
また、私たち自由民主党を始め、与野党を成す主要政党の多くも、この言葉を使っていないのが真相であります。各政党によって真摯な議論がなされているのは、あくまで内親王及び女王が結婚、婚姻された後も皇族としての身分を保持していただくことであり、女性宮家の創設ではありません。女性宮家の創設について、各党の意見がおおむね一致するとか与野党の合意が成立しそうな見通しという読売の報道は、一体何を根拠にされているのだろうかと教えていただきたくなります。
次に、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案について、読売は、旧宮家の人たちは戦後長く一般人として暮らしてきた、そうした人に唐突に皇位継承権を与えて、国民の理解が得られるのだろうかと社説で疑義を呈しておられます。これは、正直なところ、我が目を疑う記述でありました。
政府の有識者会議報告書は、皇室に入られる養子が皇位継承資格を持つことを本当に提言されておられるのでしょうか。御答弁ください。
7
片山さつき(自民)
これより令和五年度決算外二件及びただいま説明を聴取いたしました令和五年度予備費関係四件を一括して議題とし、質疑を行います。
なお、本日の令和五年度決算外二件の質疑は准総括質疑でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
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8
有村治子(自民)
皆様、おはようございます。自由民主党の有村治子です。
質問の機会をいただきましたこと、また、各大臣を始め政府の皆様には、御答弁を御準備いただきましたことに心から感謝を申し上げます。
テンポよく、限られた時間、往来をしていきたいので、御答弁は簡潔に、要点のみを御答弁いただければ大変有り難いと存じます。
早速本題に入ります。
安定的な皇位継承に向け、国会においては、衆参両院正副議長の下で、立法府の総意を取りまとめるべく真摯な議論が進められています。
読売新聞が五月十五日の朝刊で特集を組み、皇室典範改正に関する提言を出されました。旧宮家の男系男子孫の…
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9溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
宮家という言葉は、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法的な制度として位置付けられてはおらず、女性宮家という言葉もはっきりとした定義はないことから、政府としては、女性宮家という言葉は用いておりません。
政府においては従来から、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議で示されている女性宮家の創設等に関して課題となっている事柄は何かという観点から、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等という言い方をしてまいりました。
有識者会議においても、同様な形で附帯決議の課題を受け止め、皇族数確保のための方策として、内…
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- (上の発言)
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有村治子(自民)
今御答弁があったように、女性宮家は明確な定義や法的な位置付けがなく、この言葉は、政府の有識者会議報告について一切使われていません。
また、私たち自由民主党を始め、与野党を成す主要政党の多くも、この言葉を使っていないのが真相であります。各政党によって真摯な議論がなされているのは、あくまで内親王及び女王が結婚、婚姻された後も皇族としての身分を保持していただくことであり、女性宮家の創設ではありません。女性宮家の創設について、各党の意見がおおむね一致するとか与野党の合意が成立しそうな見通しという読売の報道は、一体何を根拠にされているのだろうかと教えていただきたくなります。
次に、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案について、読売は、旧宮家の人たちは戦後長く一般人として暮らしてきた、そうした人に唐突に皇位継承権を与えて、国民の理解が得られるのだろうかと社説で疑義を呈しておられます。これは、正直なところ、我が目を疑う記述でありました。
政府の有識者会議報告書は、皇室に入られる養子が皇位継承資格を持つことを本当に提言されておられるのでしょうか。御答弁ください。
11溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、「皇位継承に関しては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることが考えられます。」とされております。
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有村治子(自民)
養子になられる方は皇位継承資格を持たないというのが政府の記述でございます。そもそも、政府報告書、養子縁組をして皇室に入られる御本人に皇位継承資格を付与することは検討されていません。政府に加え、私たち自由民主党を始め各党の議論においても、養子として皇室に入られる方が継承資格を持つべきだと主張している政党はそもそもないと理解をいたしております。ゆえ、読売のこの報道に事実誤認がないか、改めて御確認をいただきたいと考えます。
加えて、社説には明らかな事実誤認があるように思います。養子案に関して自民党内では、皇室に迎え入れた旧宮家の男系男子を女性皇族の結婚相手と…
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13溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
有識者会議の報告書におきましては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱したいわゆる旧十一宮家の皇族男子について、日本国憲法及び現行皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々である、日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和二十二年五月三日から同年十月十四日に皇籍離脱するまでの間は、皇位継承順位第六位の寛仁親王に次ぐ第七位以降、二十六名の方が皇位継承資格を持っていた旨の記述がございます。
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