長崎の未指定地域のうち、いわゆる被爆体験者の方々につきましては、過去に最高裁まで争われ、原爆投下後、間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者として認定できない旨の判示がなされているところでございます。
こうした中で、御紹介いただきましたように、令和六年八月に、当時の岸田総理から厚労省に対しまして、早急に課題を合理的に解決できるように具体的な対応策を調整するよう指示がなされまして、原爆体験者の方々は平均年齢も八十五歳を超えられ、多くの方が身体的健康度の低下に伴う様々な疾病を抱えて長期療養を要されていることを踏まえまして、昨年十二月一日より、新たに第二種健康診断特例区域治療支援事業を開始し、一般的な疾病について被爆者と同等の医療費助成を実施しているところでございます。
御案内ありましたように、本事業では、被爆体験による精神的要因に関連する疾病、疾患に罹患しているかどうかを要件しておりませんで、令和六年度末までで三千九百五十八人の方々が旧事業から移行されているというふうに承知をしております。
引き続き、こうした施策を着実に実施してまいりたいと思います。
303
仁比聡平(共産)
その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。
そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒…
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304大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。
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仁比聡平(共産)
大臣、異常だと思いませんか。被爆者援護法の一条三号という同じ条文が、広島、長崎で違う運用をされてしまうと。そんなことあってはならないでしょう。
この被爆者と同等の医療費助成というのを、そうした中で岸田前総理が、政府として検討しなきゃいけないと、合理的に解決できるように、具体的に調整を指示したと去年の八月九日におっしゃって、この間の十二月からそういう仕組みが始まったんですよ。被爆者と同じように医療費の助成をするという取組が始まっているわけですね。私は大事なことだと思います。
これまでは、私が申し上げている地域について、原爆体験によるPTSDや不安、そう…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
長崎の未指定地域のうち、いわゆる被爆体験者の方々につきましては、過去に最高裁まで争われ、原爆投下後、間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者として認定できない旨の判示がなされているところでございます。
こうした中で、御紹介いただきましたように、令和六年八月に、当時の岸田総理から厚労省に対しまして、早急に課題を合理的に解決できるように具体的な対応策を調整するよう指示がなされまして、原爆体験者の方々は平均年齢も八十五歳を超えられ、多くの方が身体的健康度の低下に伴う様々な疾病を抱えて長期療養を要されていることを踏まえまして、昨年十二月一日より、新たに第二種健康診断特例区域治療支援事業を開始し、一般的な疾病について被爆者と同等の医療費助成を実施しているところでございます。
御案内ありましたように、本事業では、被爆体験による精神的要因に関連する疾病、疾患に罹患しているかどうかを要件しておりませんで、令和六年度末までで三千九百五十八人の方々が旧事業から移行されているというふうに承知をしております。
引き続き、こうした施策を着実に実施してまいりたいと思います。
307
片山さつき(自民)
お時間が来ております。
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仁比聡平(共産)
今おっしゃった事業というのは、結局、今年度の予算事業なんですよね。法に位置付けられた援護策じゃないんですよ。
何で戦後八十年、被爆八十年たってそんな姿勢なんですか。その姿勢が、核兵器禁止条約にも参加をしない、こうやって被爆者が生きているうちにという思いを踏みにじると、本当に許し難い。
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片山さつき(自民)
もうおまとめください。お時間来ております。
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