仁比聡平 (日本共産党)

2025年5月12日・第217回国会 参議院 決算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 303 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 312 発言)

その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。

そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲料水・井戸水を飲んだり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと」ということじゃないですか。

こういう方々について、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない、だから援護をしなきゃいけないという判決が確定して、その確定するまでのプロセスではいろいろ厚労省も言い分があったかもしれませんよ、けれど、確定して運用されているじゃないですか。

ところが、長崎では、同じような放射性降下物による被曝、これが被爆者として扱われない。おかしいじゃないかと。だから、長崎県、市を挙げて、被爆体験者を被爆者と認めよ、法の下の平等に反するという声がもう噴き上がっているわけですよね。被爆八十年の八月六日、そして九日を前にして、この問題を政治的に解決するということは私はどうしても必要なことだと思います。

この黒い雨や灰などの放射性降下物によって被爆者手帳を交付された人というのは広島被爆ではたくさん出ているわけですけど、長崎被爆ではつまりゼロということになるんですか、局長。

前後のやりとり

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