その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。
そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲料水・井戸水を飲んだり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと」ということじゃないですか。
こういう方々について、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない、だから援護をしなきゃいけないという判決が確定して、その確定するまでのプロセスではいろいろ厚労省も言い分があったかもしれませんよ、けれど、確定して運用されているじゃないですか。
ところが、長崎では、同じような放射性降下物による被曝、これが被爆者として扱われない。おかしいじゃないかと。だから、長崎県、市を挙げて、被爆体験者を被爆者と認めよ、法の下の平等に反するという声がもう噴き上がっているわけですよね。被爆八十年の八月六日、そして九日を前にして、この問題を政治的に解決するということは私はどうしても必要なことだと思います。
この黒い雨や灰などの放射性降下物によって被爆者手帳を交付された人というのは広島被爆ではたくさん出ているわけですけど、長崎被爆ではつまりゼロということになるんですか、局長。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
広島市及び長崎市に投下された原子爆弾は、幾多の尊い命を一瞬にして奪ったのみならず、一命を取り留められた被爆者の方々にも生涯癒やすことのない傷痕と後遺症を残したことから、被爆者援護法に基づき高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な対策を行っておるところでございます。
その上で、御指摘ありました黒い雨広島高裁判決については、総理談話において、過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものであるが、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図ると…
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仁比聡平(共産)
私がお尋ねをしたいと思うのは、広島高裁判決が確定した、それは政府が上告を断念したということによるものです。上告を断念するに当たって、今大臣がおっしゃったように、自分たちの本意とは違うというふうにはおっしゃいましたよ。けれど、確定して、その確定判決と同じ考え方によって、つまり、原告と同じような事情にあった者は救済すべきだと、援護すべきだという考え方で新しい基準を作って、三年少したって新たに七千四百人を超える方々が原爆手帳を受けているわけでしょう。それは、被爆者援護法の一条三号がそのように運用されているということでしょう。
確認しますが、局長、このとおりで…
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302大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
広島におきましては、令和三年の広島高裁の判決を受けまして、そのような運用を行っているところでございます。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
その運用の考え方になっている高裁判決、お手元の資料の九枚目をちょっと御覧いただきたいと思うんですけれども、被爆者援護法一条三号、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者をどう考えるのかと。これは、原爆の放射能により健康被害が生ずる可能性がある事情の下に置かれていた者と解するのが相当であり、ここでいう可能性があるという趣旨をより明確にして換言すれば、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情の下に置かれていた者と解されるというこの考え方。
そして、争点三というところをそのまま読みますが、「「広島原爆の投下後の黒い雨に遭った」という曝露態様は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が混入した飲料水・井戸水を飲んだり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったこと」ということじゃないですか。
こういう方々について、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない、だから援護をしなきゃいけないという判決が確定して、その確定するまでのプロセスではいろいろ厚労省も言い分があったかもしれませんよ、けれど、確定して運用されているじゃないですか。
ところが、長崎では、同じような放射性降下物による被曝、これが被爆者として扱われない。おかしいじゃないかと。だから、長崎県、市を挙げて、被爆体験者を被爆者と認めよ、法の下の平等に反するという声がもう噴き上がっているわけですよね。被爆八十年の八月六日、そして九日を前にして、この問題を政治的に解決するということは私はどうしても必要なことだと思います。
この黒い雨や灰などの放射性降下物によって被爆者手帳を交付された人というのは広島被爆ではたくさん出ているわけですけど、長崎被爆ではつまりゼロということになるんですか、局長。
304大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。
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仁比聡平(共産)
大臣、異常だと思いませんか。被爆者援護法の一条三号という同じ条文が、広島、長崎で違う運用をされてしまうと。そんなことあってはならないでしょう。
この被爆者と同等の医療費助成というのを、そうした中で岸田前総理が、政府として検討しなきゃいけないと、合理的に解決できるように、具体的に調整を指示したと去年の八月九日におっしゃって、この間の十二月からそういう仕組みが始まったんですよ。被爆者と同じように医療費の助成をするという取組が始まっているわけですね。私は大事なことだと思います。
これまでは、私が申し上げている地域について、原爆体験によるPTSDや不安、そう…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
長崎の未指定地域のうち、いわゆる被爆体験者の方々につきましては、過去に最高裁まで争われ、原爆投下後、間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないことなどから、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えず、被爆者として認定できない旨の判示がなされているところでございます。
こうした中で、御紹介いただきましたように、令和六年八月に、当時の岸田総理から厚労省に対しまして、早急に課題を合理的に解決できるように具体的な対応策を調整するよう指示がなされまして、原爆体験者の方々は平均年齢も八十五歳を超えられ、多くの方が身体的健康度の低下に伴う様…
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